特定無線設備の特性試験・証明・認証サービ ス。受付から最短 10 営業日で認証が可能。
特定無線設備の特性試験・証明・認証サービ ス。受付から最短 10 営業日で認証が可能。
<目次>
>電波法認証を取得するためには
>電波法認証サービス
>電波法認証を取得するための流れ
>特定無線設備技術基準適合証明・工事設計認証とは
>特性試験方法
>各種様式・申請書ダウンロード
>高周波利用設備の試験及び届出代行サービス
>微弱無線機器とは
>電波法認証の取得ならテュフズードにお任せください
電波法に基づく通信機器を使用するには、電波法認証を取得する必要がありますが、電波法認証を取得するためには、登録証明機関で審査を行う必要があります。令和5年2月1日現在、テュフズードジャパンを含む17法人が登録証明機関として登録されています。
テュフズードジャパンは、平成30年10月25日付で電波法に基づく認証機関として登録されて以来、特定無線設備の技術基準適合証明・工事設計認証の業務を提供しています。
特定無線設備のみならず、RFID/PLCなどの高周波利用設備、微弱無線機器の試験対応など、幅広いサービスを提供します。また、有線・無線の電気通信事業法においても対応が可能です。
電波法認証取得までの大まかな流れは以下の通りとなります。
特定無線設備とは
電波法第38条の2の2に規定され、総務省令で定めらた小規模なエリアで用いられる無線設備で、以下三種の無線通信設備に分けられます。
適合証明・認証範囲
テュフズードのサービス
「特定無線設備の技術適合証明等に関する業務規程」ダウンロードはこちら(PDF)
平成16年総務省告示第88号に基づき、テュフズードジャパン株式会社が臨時に定める試験方法は以下のとおりです。
高周波利用設備とは
電線路に10kHz以上の高周波電流を通ずる電信、電話、その他の通信設備及び10kHz以上の高周波電流を利用して医療、工業等の分野で幅広く活用されているものです。一定の周波数又は電力を使用する高周波利用設備を設置しようとする者は、設置する前に総務大臣から電波法の認証許可を受ける必要があります。
試験・代行範囲
テュフズードのサービス
無線設備から3メートルの距離での電界強度(電波の強さ)が、次の図に示されたレベルより低いものであれば、 無線局の免許を受ける必要はありませんが、製造者の確認が必要です。

テュフズードのサービス
当社は、お客様がよりスムーズに認証を取得出来るよう、事前のご相談や打ち合わせ等、きめ細かい対応を行っております。電波法に関係する直接窓口も準備していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
テュフズードは総務省の認可を受けた認証機関となり、日本国内での電波法認証の取得 が可能です。 国内に2か所の試験所を持つことで、試験実施から認証取得までスピーディーな対応が実 現します。 電波法認証の取得にお悩みの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
GSM機器において北米(PTCRB)や欧州(GCF)などのキャリアで要求されることの多い、コンフォマンステスト及び認証の代行を行います。事前テスト等も含め、様々なご要望にお応えすることが可能です。
テュフズードは電波法の証明機関ですが、電気通信事業法も一括窓口で対応可能です。
平成30年10月29日付で電気通信事業法に基づく認定機関として登録されたことから、端末機器の技術基準適合認定・設計認証の業務を行っております。これにより、電波法の技術基準適合証明・工事設計認証とワンストップサービスが実現しました。
また、各国の電気通信事業法関連の対応(アメリカ FCC Part68やPart90、中国 NAL等)も可能です。
無線機器において、法規とは異なるロゴマークに関する認証の代行が可能です。
SAR(Specific Absorption Rate): 比吸収率は、人が電磁波にさらされたときに人体に吸収されるエネルギーを評価するものです。日本、欧州(CE)、米国(FCC)など各国で規制されています。
試験対応周波数:700MHz~5.8GHzの各周波数のHead、Body試験に対応しています。

以下は、総務省の電波の利用ルールのページです。技適マークに関するQ&Aも記載されていますので、ぜひご覧ください。
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