電気通信事業法関連
電気通信事業法関連
電気通信事業法は、以下の第1条に制定目的が記されています。
電気通信事業法 第1条
この法律は、電気通信事業の公共性に鑑み、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者等の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的とする。
電気通信事業法とは、電気通信事業者が事業を提供する上で守らなければならない規則について定めた法律であり、利用者の利益を保護する目的で制定されました。電気通信事業法の規制内容の主なポイントは以下の3点です。
・公正な競争を促進
・電気通信役務の円滑な提供を確保
・利用者利益の保護
電気通信事業法は、1985年4月に施行された非常に古い法律です。日本でインターネットが普及される前に基本構造部分が出来上がった法律であるため、法律全体の構造や、継ぎ足された部分の適用関係を解釈するのが難しい法律になっています。解釈が難しい法律であることに加え、電気通信事業法第4条(及び第179条の罰則)において「通信の秘密」を保護する規定が定められていて、電気通信事業法上「通信の秘密」は厳格に保護されているため、電気通信事業法に関連する企業はしっかりと法律を理解し遵守する必要があります。
2023年6月に電気通信事業法を改正する法律が施行されました。改正電気通信事業法では、これまでの電気通信事業法と基本方針は変わっていませんが、ネット社会のグローバル化に伴い、各事業者の公正な競争環境の整備を強化する目的のために、改正されることとなりました。
改正電気通信事業法の主な変更点以下の3点です。
・情報通信インフラの提供確保
・安心・安全で信頼できる通信サービス・ネットワークの確保
・電気通信市場を巡る動向に応じた公正な競争環境の整備
特に、電気通信事業者へ大きな影響を与えると考えられている点は、「安心・安全で信頼できる通信サービス・ネットワークの確保」です。電気通信事業法改正では、新たに「特定利用者情報の取り扱いに関する規律」が創設、届出対象の拡大、外部送信規律(Cookie規制)の新設がポイントとなります。
検索情報電気通信役務、媒介相当電気通信役務は第三者事業に該当するため、改正前は届出の必要はありませんでした。しかし改正後は、大規模なインターネット検索サービスやSNSを提供する電気通信事業者も、総務大臣に指定を受け届出が必要となりました。
電気通信事業法では電気通信端末の技術基準認定等を取得する方法として、登録認定機関による設計認証及び適合認定、製造業者または輸入業者による特定端末機器の自己認証、承認認定機関による設計認証及び適合認定があります。技術的条件の認証については、登録認定機関または承認認定機関によるもののみです。テュフズードジャパンは、平成30年10月29日付で電気通信事業法に基づく認定機関として登録されたことから、端末機器の技術基準適合認定・設計認証の業務を、11月16日より開始します。
テュフズードジャパンではすべての端末機器の技術基準適合認定・設計認証業務を開始します。
端末機器の技術基準適合認定・設計認証については、これまでも多くのお客様よりご要望頂いておりましたが、これにより、電波法の技術基準適合証明・工事設計認証とワンストップサービスが可能となりました。
「技術基準適合認定」および「設計認証」
「端末機器」または「端末機器の設計」が、技術基準に適合していると認められた場合、認定または認証される制度です。
端末機器の種類
端末機器の種類 | 記号 |
アナログ電話用設備または移動電話用設備に接続される端末機器 |
A |
インターネットプロトコル電話用設備に接続される端末機器 |
E |
インターネットプロトコル移動電話用設備に接続される端末機器 |
F |
無線呼出用設備に接続される端末機器 |
B |
総合デジタル通信用設備に接続される端末機器 |
C |
専用通信回線設備またはデジタルデータ伝送用設備に接続される端末機器 |
D |
端末機器に関する基準認証制度についてはこちら
端末機器の技術基準適合認定等の公示はこちら
業務規程
端末機器の技術基準適合認定等に関する業務規程
申込書類
申込チェックシート
認証ラベル様式
【証明ラベル】端末機器
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