PAl

認証取得までのステップ

MHS事業部

MHS事業部

薬機法に基づく製造販売認証の取得には、下記のステップ1からステップ14の手順が適用されます。

 

  • ステップ1:製造販売業の許可取得

    取得済みの許可証が申請予定品目に適したもので、有効期限内であることをご確認ください。

    製造販売認証の申請者は次のいずれかの種類の許可を受けている必要があります。
    医療機器の場合:第一種医療機器製造販売業 又は 第二種医療機器製造販売業(ク ラスII医療機器に限る)
    体外診断用医薬品の場合:体外診断用医薬品製造販売業
    製造販売業の許可は、製造販売業の主たる事務所の所在地の都道府県から受けてください。

  • ステップ2:製造所の登録

    取得済みの登録証の種類(医療機器又は体外診断用医薬品)と有効期限内であることをご確認ください。

    申請予定の医療機器の設計、主たる組立、滅菌、最終製品の保管、体外診断用医薬品の設計、充填、最終製品の保管を実施する製造所は登録を受けている必要があります。登録が必要な製造所については、こちらの通知をご参照ください。

    国内の製造業の登録は、製造所の所在地の都道府県から受けてください。
    外国の製造業の登録は、PMDAから受けてください。

  • ステップ3:品質マネジメントシステムの確立・実施

    適合性はQMS適合性調査で確認します。

    申請予定品目に係る製造販売業者及びすべての登録製造所は、QMS省令に適合した品質マネジメントシステムを確立し、実施している必要があります。申請予定品目の設計・開発の開始から製造・出荷まで、確立した品質マネジメントシステムに則った管理ができるようにしてください。QMS省令及びQMS適合性調査については、こちらの通知をご参照ください。

  • ステップ4:認証対象品目であることの確認

    申請予定品目が認証対象であることを確認してください。

    テュフズードジャパンは、認証対象のすべての品目の製造販売認証サービスを提供しています。認証対象品目への該当性については、「認証サービスの概要」ページの「医療機器のクラス分類」または「体外診断用医薬品のクラス分類」をご確認ください。

  • ステップ5:製造販売認証申請書及び添付資料の作成

    製造販売認証申請書及び添付資料をご準備ください。

    使用する様式はこちらから入手いただけます。作成の留意事項については、こちらの通知をご参照ください。また、「医薬品医療機器法 製造販売認証 および 製造販売認証事項 変更手続き」もご参照ください。

    ご提出の目処が立ちましたら、「製造販売認証申込書」をテュフズードジャパンにご提出ください。
    見積書を提示させていただきます。

  • ステップ6:既存の基準適合証のご確認
    既存の基準適合証がある場合、「認証サービスの概要」ページの「有効な基準適合証とは」をご参照のうえ、QMS適合性調査を省略するために使用できるかどうかをご確認ください。
    省略可能な場合、ステップ7は不要です。
  • ステップ7:適合性調査申請書及び添付資料の作成(有効な基準適合証がない場合のみ)
    適合性調査申請書及び添付資料をご準備ください。使用する様式はこちらから入手いただけます。また、「医薬品医療機器法 製造販売認証における適合性調査申請のご案内」もご参照ください。
  • ステップ8:申請書及び添付資料のご提出

    申請書類をテュフズードジャパンにご提出ください。

    ステップ5で準備された製造販売認証申請書及び添付資料 並びに (有効な基準適合証がない場合)ステップ7で準備された適合性調査申請書及び添付資料をテュフズードジャパンにご提出ください。
    電子データでのご提出については、こちらをご参照ください。
    「製造販売認証申込書」が未提出の場合には、申請書及び添付資料のご提出後に見積書を提示いたします。
    見積書は、次の2種類に分けて提示いたします。
    ・製造販売認証:製造販売認証申請書及び添付資料の審査から製造販売認証書の発行まで
    ・書面での適合性調査:適合性調査申請書及び添付資料の審査(書面での適合性調査)から基準適合証の交付まで(有効な基準適合証がない場合のみ)

  • ステップ9:提出された基準適合証の確認
    提出された基準適合証(写)について、QMS適合性調査を省略するために使用できるか否かを審査員が確認します。使用できないと判断された場合には、適合性調査申請書及び添付資料をご提出ください(ステップ7参照)
  • ステップ10-1:製造販売認証申請書及び添付資料の審査

    審査員が申請された品目について、認証基準に適合することを審査員が審査します。
    各種オプションサービスがご利用可能です。

    内容の不備等は照会書を用いて申請者に照会します。照会書の発行後はできるだけ速やかなご回答をお願いします。照会書の回答(不備事項へのご対応を含む)が受け入れ可能と判断された場合には、ステップ14へ進みます。

  • ステップ10-2:実地・書面の判断 (有効な基準適合証がない場合のみ)

    審査員が審査内容の判断をします。

    審査員が適合性調査申請書及び添付資料を確認し、品質マネジメントシステムごとに適合性調査を実地で実施するか、書面で実施するかを決定します。実地での適合性調査が必要と判断された場合、「実地J-QMS適合性調査申請書」をご提出ください。実地での適合性調査の見積書を提示いたします。実地での適合性調査の必要がない場合には、ステップ12へ進みます。

  • ステップ10-3:実地での適合性調査 (実地での適合性調査が必要な場合のみ)

    審査チームが製造販売業又は国内外の登録製造所を訪問して、QMS省令を基準とした適合性調査を行います。

    実施日程については、申請者(製造販売業者又は選任製造販売業者)を通じて事前に調整します。また、実施予定日の2週間前までに適合性調査計画書を提供します。適合性調査中にQMS省令に適合しない状態を観察した場合には、指摘事項報告書に記載し適合性調査最終日に提供します。指定された期限までに回答(不備事項に対する修正及び是正処置の記録を含む)をご提出ください。回答(不備事項へのご対応を含む)が受け入れ可能と判断された場合には、ステップ11へ進みます。QMS省令及びQMS適合性調査については、こちらの通知をご参照ください。

  • ステップ11:実地での適合性調査結果のレビュー(実地での適合性調査が必要な場合のみ)
    認証委員が実地での適合性調査の結果をレビューします。レビュー後に適合性調査報告書等を発行します。発行された適合性調査報告書等は、PMDA又は登録認証機関が実施する書面での適合性調査にご利用いただけます。
  • ステップ12:書面での適合性調査 (有効な基準適合証がない場合のみ)

    QMS省令を基準とした適合性調査を行います。

    提出された適合性調査申請書及び添付資料を用いて、審査員がQMS省令を基準とした適合性調査を行います。内容の不備等は照会書を用いて申請者に照会します。照会書の発行後はできるだけ速やかなご回答をお願いします。照会書の回答(不備事項へのご対応を含む)が受け入れ可能と判断された場合には、ステップ13へ進みます。

  • ステップ13: 書面での適合性調査結果のレビュー (有効な基準適合証がない場合のみ)
    認証委員が書面での適合性調査の結果をレビューします。レビュー後に基準適合証等を交付します。
  • ステップ14:製造販売認証申請書及び添付資料の審査結果のレビュー
    認証委員が製造販売認証申請に係る審査の結果をレビューします。レビュー後に製造販売認証書を発行します。

 

ステップ10-1で利用可能なオプションサービスについて

 

通常審査

お客様からの認証申請書を受領後、審査を行い、製造販売認証書を発行します。また、製品認証審査と並行してQMS適合性調査(書面・実地)も実施します。
詳細なステップを確認する

 

初回連絡日予約サービス

申請書提出前に、あらかじめ申請書の評価結果の連絡日(初回連絡日)を設定することで、提出後から照会までの待ち時間を短縮できます。
詳細なステップを確認する ※別途料金が発生します

 

オンサイト・リモート審査サービス

貴社へのご訪問(オンサイト審査)やWEB会議システムを活用することで(リモート審査)、審査担当者と直接コミュニケーションを取って審査を進めることができます。指摘事項の理解、回答、差し替えの対応などがスムーズに進むことで、通常審査より比較的短納期での認証ができます。
詳細なステップを確認する ※別途料金が発生します

 

テクニカルミーティング併用サービス

審査結果のご連絡の際に、照会書の内容の解説など審査内容に特化したテクニカルミーティングを併用できます(全ての審査にてご活用できます)
詳細なステップを確認する


 

薬機法認証サービスに関するお問い合わせ

テュフズードジャパンの薬機法認証サービスに関連するお問い合わせに関しては、下記フォームよりお願いします。

お問い合せフォーム

会社概要とおといあわせ

Site Selector