製品安全試験とは
製品安全試験とは
電気用品には、感電の危険、熱的な危険、機械的な危険等、様々な危険が存在します。消費者は購入前にその電気用品が安全であるかを確認することができません。
電気製品・電気用品の設計者は、消費者の不安を取り除くために、正常動作条件のみならず、可能性のある故障条件、予測可能な誤操作、汚染などの外部影響にも配慮し設計する責任があり、その設計の基で製造された製品が電気用品安全法ならびに適用される国際規格に適合しているか確認する責任があります。
テュフズードでは、製品安全に関わる設計段階から、テクニカルミーティング、規格適合試験、電気用品安全法に基づく試験、世界各国の認証取得・申請代行までサポートします。
テュフズードの経験豊富な製品安全エンジニアが、製品安全規格(電気用品安全法<PSE法>のPSEマークの取得の方法・技術基準適合確認、IEC規格、低電圧指令<LVD指令>CEマーキング)に関わるご質問に対し、的確な解説・アドバイスでお応えします。
サポート範囲:
適合性試験で製品安全の不適合が発見されると再試験となってしまい、費用、納期の面で負担が大きくなってしまいます。そのため、テュフズードでは適合試験前の事前評価を推奨しています。事前評価では製品安全性の構造確認、実力確認を行い、スムーズな認証取得作業が行えるようにサポートします。
サポート範囲:
評価結果は、評価報告書またはテストレポートとしてご報告します。
テュフズードでは、「特定電気用品以外の電気用品」の電気用品安全法(PSE法)PSEマーク取得、ならびに各種安全規格の適合性試験と認可取得を行います。技術基準適合確認に加え、電気用品安全法(PSE法)技術基準の解説や、試験方法や項目などのご説明もいたします。
欧州では、電気製品の安全を規定したCEマーキングに基づく低電圧指令(2014/35/EU)があります。テュフズードジャパンでは、低電圧指令(LVD指令)で要求されている規定に基づく安全試験とレポートを発行します。その後、製造事業者様は製品に対してCEマーキングを表示することが可能になります。
サポート範囲:
※テュフズードジャパンの東京試験所、米沢試験所におけるCB認証範囲は、こちらをご参照ください(外部サイト)。
安全規格各国申請取得
国名 | 安全認証 |
国際規格 |
CB認証(CBスキーム) |
欧州 |
低電圧指令(CEマーキング) |
北米 | NRTL認証 |
中国 |
CCC認証 |
韓国 | KC認証 |
台湾 | BSMI認証 |
ロシア |
EACマーク |
オーストラリア | RCMマーク |
アルゼンチン | IRAM Sマーク |
ブラジル | INMETRO認証 |
UAE | ECAS |
シンガポール | CPS認証 |
マレーシア | SIRIM認証 |
ベトナム | MOST認証 |
フィリピン | ICC・PS認証 |
インドネシア | SNI認証 |
インド | BIS認証・CRS認証 |
スリランカ | SLSマーク |
メキシコ | NOMマーク |
サウジアラビア | SASO CoC |
ウクライナ | UkrSEPRO |
ウズベキスタン | STZ認証 |
アゼルバイジャン | AZS認証 |
ボツワナ | SIIR認証 |
カンボジア | ISCマーク |
チリ | SEC認証 |
エジプト | VoC |
イスラエル | SII認証 |
ナイジェリア | SONCAP |
セルビア | KVALITET |
南アフリカ | NRCS LoA |
スイス | S+マーク |
タイ | TISI認証 |
電気用品安全法(通称、電安法・PSE法)は、経済産業省が主管する電気用品の安全に関する法律です。電気用品を製造または輸入する事業者は、経済産業省へ事業の届出を行い、電気用品の技術基準への適合確認を行わなければなりません。
「特定電気用品」はもちろん、「特定電気用品以外の電気用品」も技術基準適合確認が必要です。また、適合確認を行った製品に適合証明マーク(PSEマーク、適合マーク)を記載しなければ販売することができず、違反した場合、刑罰に処されることがあります。
電気用品安全法のサイトはこちら(外部サイトへ)
電気用品安全法 手続きの流れ | |
電気用品 | 電気用品安全法施行令に定める電気用品(特定電気用品、特定以外の電気用品)が適用の対象となります。 •特定電気用品についてはこちら •特定電気用品以外の電気用品についてはこちら |
事業届出 |
電気用品の製造事業、輸入事業を行う場合、事業開始の日から30日以内に必要事項を、管轄の経済産業局等に届けなければなりません。 |
基準適合確認 |
届出事業者は、届出に係る電気用品を製造、輸入する場合においては、国が定める技術基準に適合させるようにしなければなりません。 技術基準には、省令1項基準(日本独自の基準)、省令2項基準(国際電気標準会議「IEC」が定めた規格に適合化された基準)の2基準があり、事業者はいずれか一方の基準への適合性を確認する必要があります。 |
特定電気用品 |
届出事業者が製造または輸入する電気用品が特定電気用品(115品目)である場合、国に登録された検査機関による適合検査を受検し、適合性証明書の交付を受け、これを保存しなければなりません。 |
特定電気用品以外の電気用品 |
届出事業者が製造または輸入する電気用品が特定電気用品以外の電気用品(339品目)である場合、技術基準適合確認を行い、PSEマークを表示しなければなりません。 |
適合性検査 | 適合性検査では、特定電気用品届出事業者の工場または事業場などにおける検査設備(試験用の特定電気用品に係るもの)の技術への基準適合性について、実物及び現場検査が行われます。 |
自主検査 |
電気用品の製造又は輸入を行うにあたっては、国が定めた検査の方式により検査を行い、検査記録を作成し、これを検査の日から3年間保存する必要があります。検査の方式は、省令において特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品についてそれぞれ定められています。特定電気用品はもちろん、特定電気用品以外の電気用品も自主検査が必要です。 |
表示 | 届出事業者は、基準に適合し、検査等を実施した電気用品について、国が定めた表示(PSEマーク以外に定格電圧等)を付すことができます。 届出事業者が付する場合の表示の方式は、 下記について必要事項が定められます。 •記号 •届出事業者名 •登録検査機関名称(特定電気用品の場合) •定格電圧、定格電流等の諸元 |
テュフズードのサポート範囲
当社では、電気用品安全法<PSE法>における、「特定電気用品以外の電気用品」の技術基準に基づく試験までをサポートします。電気用品安全法における経済産業省へ届出を行うのは、通常の場合、製造事業者・もしくは輸入事業者です。電気用品安全法の「特定電気用品」に関しても、当社の提携機関を利用してサポートが可能です。
CEマーキングやPSEマークの「取得」について
当ウェブサイトでは、電気用品安全法の説明において便宜上「PSE取得」と記述していますが、「PSEマーク」は取得するものではなく、技術基準の適合確認を行った上で安全性の問題がないことを確認し、各経済産業局に届出を行い、PSEマークを製品に表示するものです。
また、EMC指令・低電圧指令に基づくCEマーキングの適合確認についても、全てではありませんが基本的に自己宣言であり、「取得」ではない場合があります。
LED照明器具の安全性 ~電気用品安全法では?
法規制が始まりましたが、当社では測定方法等の規格を策定中のため、現時点での実力確認を行うことを推奨しています。
省令1項、又は、
JIS C8105-1:2005 照明器具-第1部:安全性要求事項通則
JIS C8147-1::2005 ランプ制御装置-第1部:一般及び安全性要求事項
JIS C8147-2-13:2008 ランプ制御装置-第2-13部:直流又は交流電源用LEDモジュール用制御装置の個別要求事項
上記は、LED照明器具(製品)に当てはまると考えられる規格の一例です。上記以外でも、関連団体などが独自で規格を制定しています(日本電球工業会規格JISC8154 「一般照明用LEDモジュール-安全仕様」)。
テュフズードでは、「製品の安全性や信頼性を最低限検証しておきたい」とお考えの製造業者様、輸入事業者様をサポートしております。お気軽にお問い合わせください。
エネルギースタープログラム及びエコマークの取得において、下記の測定サービスを提供しています。
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