PSEマークとは

PSEマーク/電気用品安全法とは~概要から認証取得までの流れ

PSEマーク/電気用品安全法の概要、PSE認証取得までの流れを解説します

PSEマーク/電気用品安全法の概要、PSE認証取得までの流れを解説します

PSEマーク/電気用品安全法とは~概要から認証取得までの流れを解説 

電気用品を製造・輸入する事業者は、電気用品安全法で定められた義務(技術基準適合義務、検査義務など)を履行することにより製品にPSEマークを表示することができるようになります。今回は、この電気用品安全法及びPSEマークの概要から、PSEマークが表示できるようになるまでの流れを解説していきます。

PSEマークとは

PSEマークとは

PSEマークとは電気用品安全法の基準を満たした電化製品につけられるマークのことを指します。

PSEマークはモバイルバッテリーやアダプタなどを含む、457品目に表示が義務付けられており、PSEマークと届出事業者名の表示がなければ製品を販売することができません。

例えば海外から電化製品を輸入した場合でも、その電化製品を日本国内で販売する際は「PSEマークの表示」が必要となります。PSEマークは事業者自身が表示するマークとなるため、「認証」されたり「取得」するものではありません。

また、PSEマークは2種類あり、安全性の度合いによって、ひし形と丸形に分類されます。 

PSEマークPSEマーク

ひし形のPSEマークは使用状況などによっては高危険度が予測される電気用品「特定電気用品」に貼り付けるPSEマークです。ひし形のPSEマークを表示させるには、特定電気用品の厳重な審査が必要です。丸型のPSEマークは、特定電気用品以外の電気用品に貼り付けるPSEマークです。

 

電気用品安全法とは

電気用品安全法とは、電気用品による危険及び、障害の発生の防止を目的とする法律です。約460品目の電気用品が対象として指定されており、電気用品を製造・販売する場合、この電気用品安全法に基づいて、安全性に関する技術基準に適合しているかどうかを確認する義務があります。つまり、適合性検査などの検査を実施する義務があるのです。

電気用品安全法では、電気用品を「特定電気用品」と「特定電気用品以外の電気用品」の2種類に分類しています。

 ●特定電気用品…電気用品の中でも、特に安全性を重視する116品目が指定されている。登録検査機関による適合性検査と工場検査が必須。ひし形のPSEマークを表示する。
●特定電気用品以外の電気用品…特定電気用品に該当しないが、電気用品安全法の対象となる電気用品341品目が指定されている。丸形のPSEマークを表示する。


PSEマークの表示の際の注意点

PSEマークの表示については、以下のような注意点があります。
それは、PSEマークは丸形とひし形の二種類があるものの、実は、第三者認証機関(登録検査機関)の認証が必須なものは、ひし形だけだということです。
また参考までに、特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品、それぞれの具体的な対象製品を挙げます。

●特定電気用品(116品目)
区分)電線類、ヒューズ、配線器具、電流制限器、小形単相変圧器類、電熱器具、電動力応用機械器具、電子応用機械器具、交流用電気機械器具、携帯発電機

構造または使用方法などの使用により、危険が生じるおそれが高いものとして、長時間無監視で使用されるもの、社会的弱者が使用するもの、直接人体に触れて使用するものが、この特定電気用品に指定されています。 

例えば、配線器具においては差込みプラグ、コンセント、マルチタップ、アイロンプラグなどがあります。

●特定電気用品以外の電気用品(341品目)
区分)電線類、電線管類及び附属品、ヒューズ、配線器具、小形単相変圧器類、小形交流電動機、電熱器具、電動力応用機械器具、光源及び光源応用機械器具、電子応用機械器具、交流用電気機械器具、リチウムイオン蓄電池

例えば、電熱器具には、電気足温器、電気スリッパ、電気ひざ掛け、電気カーペットなどがあります。

PSEマークには情報機器であるパソコンは電気用品に該当しないためPSEマークの対象外ですが、付属品の電源アダプターや組み込まれているリチウムイオン電池などは電気用品なのでPSEマークが必要です。

 

PSE認証の流れ

PSEマークの表示、PSE認証までの流れ

電気用品の製造または輸入事業を行うためには、まず国への事業届出、技術基準適合確認、自主検査を行う必要があります。また特定電気用品の場合、登録検査機関による適合性検査を受け、適合証明書を入手することが義務付けられています。

PSEマークを表示、PSE認証ができるようになるまでには、どのような流れがあるのでしょうか。具体的な内容を解説します。

●電気用品を製造・輸入する場合

1.事業届け出
事業開始から30日以内に事業届け出が必要です。

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2.基準適合確認
電気用品について国が定める技術基準に適合させる必要があります。

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3.適合性検査
特定電気用品の場合、登録検査機関による適合性検査を受け、認証を取得します。

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4.自主検査
自主検査は、特定電気用品はもちろん、特定電気用品以外の電気用品についても行う必要があります。

 【参考】
●特定電気用品について行う検査
製造工程において行う検査、完成品について行う検査、試料について行う検査 

●特定電気用品以外の電気用品について行う検査
電気用品により、外観、絶縁耐力、通電、出量電圧など必要項目を検査。

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 5.PSEマーク、事業者名、定格電流など国が定めた内容を表示する。
このような流れで適合性検査、自主検査を実施していき、PSEマークが表示できるようになります。

 

まとめ

PSEマークの概要と表示までの流れなどをご説明してきました。特定電気用品、特定電気用品以外の電気用品それぞれに対して対応が求められます。まずは自社の取り扱う製品がPSEマークの対象となるのか、またひし形、丸形のどちらのPSEマークに分類されるのかを確認することをおすすめします。

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