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民生品(一般消費財)の規格・規制情報

衣料品、玩具をはじめとする民生品(一般消費財)に関連する規格・規制情報

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2025年12月の情報

  • EU:ECHAの執行プロジェクトの結果、輸入製品における不適合が判明

    2025年12月10日、欧州化学機関(ECHA)は、ECHAの執行フォーラムが主導した執行プロジェクト(REF-12)1,2の結果に関する報告書を公表しました。

    このプロジェクトはEU全域で実施され、欧州経済領域(EEA)の29か国が2024年に輸入品のREACH義務遵守状況を確認するため、合計2,603件の検査を行いました。結果は、輸入された物質、混合物、消費者製品においてREACH規則の重大な非適合があることを示しています。また、執行活動を行う際の情報に基づいた、適切なサンプリングとターゲティング戦略の重要性が浮き彫りになりました。さらに、このプロジェクトは検査対象企業の認識向上にも寄与し、今後の輸入におけるREACH遵守を促進することが期待されます。

     

    主な調査結果

    • 登録義務
      混合物に含まれる物質の非遵守率は32%、単独で輸入された物質では7%。
    • 制限要件
      全体の非適合率は16%(1,329製品中214件)
    • 製品(記事)では17%、混合物では11%
    • 主な違反例
      • 宝飾品における継続的な非適合(780製品中142件):ニッケル、カドミウム、鉛などの重金属が依然として多く検出され、非適合の状況は改善されていません。
      • 玩具、繊維製品、その他の消費財に対する重点的な検査では、プラスチック製品中のフタル酸エステル、履物中のホルムアルデヒドなど、REACH制限要件違反が確認されました。
    • フォーラムは、加盟国に対し、特に輸入宝飾品に関するREACH制限の執行に引き続き重点を置くよう提言しています。
    • 認可義務
      REACH認可対象の高懸念物質(SVHC)を輸入した21件の検査のうち、認可が欠落または期限切れのケースが4件。

     

    非適合製品に対しては、各国の執行当局が措置を講じました。

    最も一般的な措置は、違反が確認されたケースの37%で発行された書面による助言でした。その他の措置には、製品の廃棄、公表、口頭による助言などが含まれます。

     

    [1] Reports for REF-12

    [2] ECHA press release - Hazardous chemicals found in many consumer products

  • USA: コネチカット州、PFAS含有製品に関するラベル表示要件

    2026年7月1日以降、米国コネチカット州では、意図的に添加されたPFAS(Per- and polyfluoroalkyl substances:ペルフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物)を含む特定の製品に、承認された文言でラベル表示することが義務付けられます。

    この措置は、購入者にPFASが含まれていることを知らせるためのものです。

    2025年12月1日に発効した最近公表された命令(Order1)に基づき、以下の文言を使用しなければなりません。

     

    • “Contains PFAS";
    • "Made with PFAS";
    • "Made with PFAS chemicals";
    • "Made with intentionally added PFAS";
    • "This product contains PFAS".

    表Aには、コネチカット州PFAS規制の要件が示されています。

     

    表A:コネチカット州PFAS規制の概要

    対象範囲
    要件
    適用開始日

     

    バイオソリッドまたは下水汚泥由来の土壌改良材

     

     

    PFASを含むこれらの品目の使用、販売、販売の申出は禁止されます。

     

     

    2024年10月1日

     

     

    過酷な湿潤条件向けアウトドア用衣料(PFAS含有)

     

     

    当該製品には「Made with PFAS chemicals」という表示を添付する必要があります。

     

     

    2026年1月1日

     

     

    意図的にPFASを添加した消防用ターンアウトギア

     

     

    製造業者または販売者は、購入者に対し、製品に意図的にPFASが添加されていること、およびPFASを添加した理由を記載した書面通知を提供しなければなりません。

     

     

    2026年1月1日

     

     

    製品(A~L)が意図的にPFASを含有する場合

     

     

    通知義務: メーカーは、これらの製品にPFASが意図的に添加されている場合、事前に当局へ通知しなければなりません。通知がない場合、販売できません。

    情報開示: すべてのラベルは、購入者にPFASの存在を明示するため、承認された文言またはシンボルを用いて視認可能でなければなりません。ラベルは製品の使用期間中、判読可能な耐久性を備える必要があります。使用できるのは承認済みのラベル文言のみです。

     

     

    2026年7月1日

     

     

    製品(A~N)が意図的にPFASを含有する場合

     

     

    これらの品目の製造、販売、販売の申出、または販売目的での流通は禁止されます。

     

     

    2028年1月1日

     

     

    規制対象製品一覧

    A) apparel 

    B) carpet and rugs

    C) cleaning products

    D) cookware

    E) cosmetic products

    F) dental floss

    G) fabric treatment

    H) children’s products

    I) menstruation products

    J) textile furnishing

    K) ski wax

    L) upholstered furniture

    M) outdoor apparel for severe wet conditions

    N) turnout gear which means protective clothing worn for firefighting and emergency medical services.

  • テュフズードからのお知らせ:EU玩具安全規則、欧州議会で承認

    EUは玩具安全規則を承認し、PFASなど有害化学物質を禁止、化学・物理・機械・電気的リスク評価を義務化しました。すべての玩具に安全適合を証明するデジタル製品パスポートを導入し、CEマーキングや安全警告表示をオンライン販売にも対応させる必要があります。製造業者、輸入業者、販売業者の義務を明確化し、加盟国と業界には54カ月の移行期間が設けられています。

    詳しくはこちら

2025年11月の情報

  • EU: 欧州RoHS指令における鉛免除の包括的改定

    2025年11月21日、欧州委員会(EC)は、RoHS指令2011/65/EU(電気電子機器における特定有害物質の使用制限)の附属書IIIを改正する3つの委任指令(EU)2025/18021、2025/23632、2025/23643を採択しました。これらの改正は、特定用途における鉛の使用に関する免除の更新と細分化に焦点を当てています。鉛は制限物質であり、市場に出される電気電子機器の均質材料中で重量比0.1%の最大許容濃度に制限されています。

    今回の改正は、2022年から2024年にかけて実施された詳細な技術的・科学的評価研究と、複数回のステークホルダー協議の結果です。このプロセスにより、免除は、除去や代替が科学的または技術的に実現不可能な場合、または代替品の信頼性が確保できない場合にのみ認められます。

     

    表A:指令(EU)2025/1802 ― 高融点はんだにおける鉛の免除(例:重量比85%以上の鉛を含む鉛合金)

    項目
    説明
    適用範囲
    失効日

     

    7(a)

     

     

    高融点タイプのはんだに含まれる鉛

     

     

    附属書IIIの項目24で対象となる用途を除き、すべてのカテゴリーに適用

     

     

    2027年6月30日

     

     

    7(a)-I

     

     

    半導体組立におけるダイやその他部品の内部接続用高融点はんだ(電流0.1A以上、遮断電圧10V超、またはダイのエッジサイズ0.3mm×0.3mm超)

     

     

    附属書IIIの項目24で対象となる用途を除き、すべてのカテゴリーに適用

     

     

    2027年12月31日

     

     

    7(a)-II

     

     

    電気・電子部品のダイ接合における高融点はんだ(熱伝導率≥35 W/m·K、電気伝導率≥4.7 MS/m、固相線温度>260°C)

     

    附属書IIIの項目24で対象となる用途を除き、すべてのカテゴリーに適用

     

     

    2027年12月31日

     

     

    7(a)-III

     

     

    第1レベルのはんだ接合(内部または一体接続)で、後続の二次はんだ付けで再溶融しないようにするための用途(ダイ接合や気密封止は除外)

     

     

    附属書IIIの項目24で対象となる用途を除き、すべてのカテゴリーに適用

     

     

    2027年12月31日

     

     

    7(a)-IV

     

     

    第2レベルのはんだ接合(プリント基板やリードフレームへの部品取り付け):(1) セラミックBGA接続用はんだボール、(2) 220°C超の高温プラスチックオーバーモールド

     

     

    附属書IIIの項目24で対象となる用途を除き、すべてのカテゴリーに適用

     

    2027年12月31日

     

     

    7(a)-V

     

     

    セラミックパッケージまたはプラグと金属ケース間、部品端子と内部部品間の気密封止材としての高融点はんだ

     

     

    附属書IIIの項目24で対象となる用途を除き、すべてのカテゴリーに適用

     

     

    2027年12月31日

     

     

    7(a)-VI

     

     

    赤外線加熱用反射ランプ、高輝度放電ランプ、オーブンランプのランプ部品間の電気接続用高融点はんだ

     

     

    附属書IIIの項目24で対象となる用途を除き、すべてのカテゴリーに適用

     

    2027年12月31日

     

     

    7(a)-VII

     

     

    動作温度が200°Cを超えるオーディオトランスデューサ用高融点はんだ

     

    附属書IIIの項目24で対象となる用途を除き、すべてのカテゴリーに適用

     

    2027年12月31日

     

     

    表B:指令(EU)2025/2363 ― ガラスまたはセラミック部品における鉛の免除

    項目
    説明
    適用範囲
    失効日

     

    7(c)-I

     

     

    ガラスまたはセラミックを含む電気・電子部品(コンデンサの誘電体セラミックを除く)、例:圧電デバイス、ガラス・セラミックマトリックス複合材


     

    全カテゴリー

     

     

     

    2027年6月30日

     

     

    7(c)-II

     

     

    定格電圧125V ACまたは250V DC以上のコンデンサの誘電体セラミックに含まれる鉛

     

    項目7(c)-Iまたは7(c)-IV対象用途を除く

     

    2027年12月31日

     

     

    7(c)-V (NEW)

     

     

    ガラスまたはガラスマトリックス複合材に含まれる鉛で、以下の機能を満たすもの:(1) 高電圧ダイオードのガラスビーズやウェハ用ガラス層の保護・絶縁、(2) セラミック・金属・ガラス部品間の気密封止、(3) 500°C未満で粘度1013.3 dPasの接着用途、(4) 抵抗性材料としてのインク用途(1Ω/平方~100MΩ/平方)、(5) MCP、CEM、RGP用化学修飾ガラス表面

     

     

    全カテゴリー

     

     

    2027年12月31日

     

     

    7(c)-VI (NEW)

     

     

    セラミックに含まれる鉛で、以下の機能を満たすもの:(1) 圧電PZTセラミック用途、(2) 正の温度係数(PTC)を持つセラミック用途

     

    項目7(c)-II、7(c)-III、7(c)-IVおよび附属書IVの項目14対象用途を除く

     

    2027年12月31日

     

     

    表C:指令(EU)2025/2364 ― 鉛を鋼、アルミニウム、銅の合金元素として使用する免除

    項目
    説明
    失効日

    6(a)

     

    鋼の切削加工用および亜鉛めっき鋼に含まれる鉛(最大0.35%)

     

    2026年12月11日

     

    6(a)-I

     

     

    切削加工用の鋼に含まれる鉛(最大0.35%)

     

    2027年6月30日

     

     

    6(a)-II

     

     

    バッチ式溶融亜鉛めっき鋼部品に含まれる鉛(最大0.2%)

     

    2027年6月30日

     

     

    6(b)

     

     

    アルミニウムに含まれる鉛(最大0.4%)

     

    2027年6月11日

     

     

    6(b)-I

     

     

    鉛含有アルミスクラップのリサイクル由来のアルミニウムに含まれる鉛(最大0.4%)

     

     

    • カテゴリー1-7、10:2026年12月11日
    • カテゴリー9(産業用監視・制御機器)、11:2027年6月30日

     

     

    6(b)-II

     

     

    切削加工用アルミニウムに含まれる鉛(最大0.4%)

     

    • カテゴリー1-7、10:2026年12月11日
    • カテゴリー9(産業用監視・制御機器)、11:2027年6月30日

     

     

    6(b)-III

     

     

    鉛含有アルミスクラップのリサイクル由来のアルミ鋳造合金に含まれる鉛(最大0.3%)

     

     

    カテゴリー1-8、9(産業用監視・制御機器を除く)、10:2027年6月30日

     

     

    6(c)

     

     

    銅合金に含まれる鉛(最大4%)

     

    2027年6月30日

     

    注記:免除は、通常または予見可能な使用条件下で子どもが口に入れる可能性のあるEEE(電気電子機器)やその部品には適用されません。ただし、以下の条件を満たす場合は適用されます:

    • 鉛の溶出速度が0.05 μg/cm²/時以下であること
    • コーティングされた部品の場合、通常使用で少なくとも2年間この溶出速度を超えないこと

    [1] Delegated Directives (EU) 2025/1802

    [2] Delegated Directives (EU) 2025/2363

    [3] Delegated Directives (EU) 2025/2364

     

     


2025年10月の情報

  • ケミカルサービス ニュースレター

    食品接触材料に関するEU新規則

    食品接触材料におけるビスフェノールA(BPA)およびその他のビスフェノール類並びにビスフェノール誘導体の使用禁止

     

    要点

    2024年12月31日、欧州委員会は、食品と接触することを意図した特定の材料および製品におけるビスフェノールおよびその誘導体の使用に関する規則(EU)2024/3190を公布しました。本規則では、特定の有害性(変異原性、発がん性、生殖毒性、ヒトの健康に対する内分泌かく乱性)を持つ物質の分類を統一し、規則(EU)No 10/2011を改正し、規則(EU)2018/213を廃止しました。本規則は2025年1月20日に施行されています。

     

    背景

    ビスフェノール類は、下図に示す化学構造を有する化合物群です。Xは2つのフェニル環を単一の原子でつなぐ架橋基を指しますが、この原子には任意の置換基が付加される場合があります。ビスフェノールにおいて、R1からR10は水素原子(H)を指しますが、ビスフェノール誘導体では、R1からR10の水素原子のうち少なくとも一つが置換基に置き換えられています。

    nwes2025

     

    代表的なビスフェノール類

     物質名 CAS番号  置換基
     Bisphenol A(BPA)  80-05-7  X: –C(CH₃)₂–
     Bisphenol S(BPS)  80-09-1  X: –S(O)₂–
     Bisphenol AF(BPAF)  1478-61-1  X: –C(CF₃)₂–
     Bisphenol F(BPF)  620-92-8  X: –CH₂–
     Bisphenol B(BPB)  77-40-7  X: –C(CH₃)(CH₂CH₃)–
     2,2-Bis(4’-hydroxyphenyl)-
    4-methylpentane
     6807-17-6  X: –C(CH₃)(CH₂CH(CH₃)₂)–

    移行期間

    ほとんどの最終食品接触製品(使い捨ておよび繰り返し使用可能なもの)については、18か月の移行期間が設けられています。本規則施行前の規則に準拠してBPAを使用して製造された製品は、2026年7月20日まで市場に流通することができます。
    果物・野菜・水産物の保存用使い捨て食品接触製品、および業務用食品製造機器として使用される繰り返し使用可能な最終食品接触製品については、36か月の移行期間が設けられており、2028年1月20日まで市場に流通することができます。

     

    試験方法

    テュフズードの化学分析試験所(香港/上海)は、EUレベルの要件を満たす試験を提供しています。

    お問合わせはこちら

2025年9月の情報

  • EU:デクロランプラスをPOPs規則リストに追加

    2025年9月25日、欧州連合(EU)は、POPs(残留性有機汚染物質)規則2を改正する規則(EU)2025/19301を公表し、デクロランプラス(Dechlorane Plus)を附属書Iに追加しました。この改正の要件は、2025年10月15日から施行されます。

    この改正により、デクロランプラスの製造、使用、市場投入が禁止されます。特定の重要な用途に対しては期間限定の例外が認められます。また、物質、混合物、製品中の非意図的な微量汚染に対する制限値も導入されます。

    デクロランプラスは、さまざまな材料に添加される難燃剤として使用されており、主な用途には、電子機器や家電の筐体に使用される高性能プラスチック、ワイヤーやケーブルの絶縁、コネクタや回路基板、産業機器のシールやガスケット、接着剤やコーティング材などが含まれます。要件の概要は表1にまとめられています。

     

    表1:デクロランプラス規制の概要

    項目
    要件

    対象物質

    デクロランプラス(Dechlorane Plus)、そのシン異性体およびアンチ異性体

    対象範囲

    物質、混合物、製品

    制限値

    ≤ 1000 mg/kg (effective until 15 April 2028);

    ≤ 1 mg/kg (effective after 15 April 2028)

    注)以下の用途に対して例外が認められます:
    ・航空宇宙、防衛分野(2030年2月26日まで)
    ・医療用画像機器、放射線治療機器(2030年2月26日まで)
    ・自動車、産業機器、分析および測定機器などのスペアパーツ(製品寿命終了または2043年12月31日まで)
    ・ 医療機器および体外診断機器のスペアパーツ(製品寿命終了まで)

    施行日

    2025年10月15日

    [1] Regulation (EU) 2025/1930

    [2] EU Persistent Organic Pollutants (POPs) Regulation (consolidated version)

     

  • EU:REACH規則 第34次候補リスト更新に関するパブリックコンサルテーション開始

    2025年9月1日、欧州化学物質庁(ECHA)はREACH候補物質リストの第34次更新に向けたパブリックコンサルテーションを開始しました。このパブリックコンサルテーションは、2025年4月14日に締め切られます。

    ECHAは、高懸念物質(SVHC)として、新たに3物質を追加することを提案しています。これに加えて、ECHAは2025年7月から8月にかけて、1,1'-(エタン-1,2-ジイル)ビス[ペンタブロモベンゼン](DBDPE)をSVHCとして特定する臨時のパブリックコンサルテーションを実施していました。

    加盟国委員会がこれらの提案に全会一致で合意した場合、候補リストの総数は250物質から254物質に増加します。更新は2025年12月または2026年1月に行われる予定です。

    表Aは、物質名、識別番号(CASおよびEC)、提案理由、および可能な用途を示しています。 

     

    表 A. SVHC候補リストに含まれる物質について

    物質名
    CAS 番号 (EC 番号)
    提案理由
    可能な用途

    4,4'-[2,2,2-トリフルオロ-1-(トリフルオロメチル)エチリデン]ジフェノールおよびその塩

    4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]diphenol (BPAF, Bisphenol AF) and its salts

    - (-)

    生殖毒性
    (Article 57c)

     

    • ゴム製品の製造
    • 高分子材料において反応性プロセス調整剤として
    • フッ素系エラストマー製品の製造

     

    4,4'-メチレンジフェノール
    (ビスフェノールF:BPF)

    4,4'-methylenediphenol (BPF, Bisphenol F)

    620-92-8 (210-658-2)

    生殖毒性 (Article 57c)

     

    • 高分子材料やプラスチックなど、さまざまな用途において他のビスフェノール類の代替品
    • ラッカー、ニス、ライナー、コーティング剤、接着剤、給水管、歯科用シーラントなど
    • 感熱紙

     

    n-ヘキサン

    n-hexane

    110-54-3 (203-777-6)

    反復暴露による特定標的臓器毒性 (Article 57(f) – 人の健康)

     

    • 研磨剤やワックスの混合物
    • 香水やフレグランス
    • 化粧品およびパーソナルケア製品

     

    [1] The public consultation webpage

    [2] TÜV SÜD newsletter - EU: REACH – Public consultation launched on DBDPE as SVHC


2025年8月の情報

  • USA:イリノイ州、PFAS禁止を特定の消費者製品に拡大

    米国イリノイ州は、一般消費財からPFAS(Per- and polyfluoroalkyl substances:有機フッ素化合物のうち、ペルフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物の総称)を排除するための重要な一歩を踏み出しました。イリノイ州知事は、州の既存のPFAS規則3を拡張する法案 House Bill 25162に署名しました1。この改正により、意図的にPFASが添加された一般的な家庭用品の販売および流通が禁止され、安全な代替品への市場の移行が促進されます。

    2032年1月1日以降、イリノイ州では以下の製品について、意図的にPFASが添加されている場合、企業は販売、販売の申し出、または販売のための流通を行うことができなくなります:

    • 化粧品
    • デンタルフロス
    • 幼児向け製品
    • 生理用品
    • 肌着類

    この新法は、意図的に添加されたPFASを含むクラスB消火泡剤に対する州の既存禁止措置を基盤としています。さらに「意図的に添加されたPFAS」を、最終製品において特定の機能を果たすために製造工程で意図的に含有される化学物質と定義しています。ただし、この禁止措置は電子部品や内部部品、販売または再販目的で使用済み製品、ならびにPFAS規則 第45条(b)項で規定されるその他の免除対象には適用されません。

    この法律に違反した場合、民事罰が科される可能性があり、初回の違反には最大5,000ドル、2回目以降の違反には最大10,000ドルの罰金が科されます。

     

    出典:

    [1] Bill Action from the Illinois Governor

    [2] Bill text of HB 2516

    [3] Illinois Compiled Statutes Chapter 415 – Environmental Safety, 415 ILCS 170, PFAS Reduction Act

2025年7月の情報

  • EU:UV 328がPOPs規則の附属書Iに追加

    2025年7月15日、EUの残留性有機汚染物質(POPs)規則(EU)2019/20211の改正が規則(EU)2025/8432として公布され、UV -328が新たに附属書Iに追加されました。

    UV-328は、2023年5月にストックホルム条約の附属書AにてPOPs化学物質として認定されていました。EUはこの国際条約の積極的な加盟国として、こうした分類を自国の規則に反映する法的義務がありました。今回の改正はその義務を果たすものであり、UV-328をEU POPs規則のもとで管理対象物質として正式に指定するものです。

    表A:POPs附属書IにおけるUV-328の要件の概要

    物質名
    規制値
    主な用途

     

    2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-

    ditertpentylphenol (UV-328)

     

    対象範囲:物質、混合物、成形品
    2025年8月4日以降:100 mg/kg以下
    2027年8月4日以降:10 mg/kg以下
    2029年8月4日以降:1 mg/kg以下

     

    表面塗装、プラスチックの光安定剤(例:屋外用家具、パーソナルケア製品)

     

    例外的に、特定の用途においては、UV-328を含む成形品の上市およびそれらの使用が認められています。たとえば、自動車などの車両に使用される製品については2030年8月4日まで、写真用印画紙についても同日まで使用が許可されています。

    また、EU域内で該当する免除規定の有効期限以前にすでに使用されていたUV-328含有製品については、引き続き使用することが可能です。

  • EU:REACH規則、 DBDPEをSVHC候補としてパブリックコンサルテーションを開始

    2025年6月27日、欧州化学品庁(ECHA)は、1,1'-(エタン-1,2-ジイル)ビス[ペンタブロモベンゼン](DBDPE)を高懸念物質(SVHC)として特定するための臨時のパブリックコンサルテーション1を開始しました。この協議は2025年8月11日に終了する予定です。

    DBDPEをSVHCに指定する目的は、臭素系難燃剤の規制強化に向けた取り組みをさらに推進することにあります。SVHCとして特定された場合、この分類は、委任法を通じてCLP規則の附属書VIへの物質移行のスケジュールと整合することになり、EU全体での規制管理が効率化されます。

    通常、ECHAは年に2回SVHC候補リストを更新していますが、今回の臨時協議により、2025年には追加の更新が行われることになります。DBDPEがSVHCの基準を満たすと判断された場合、候補リストの登録件数は250件から251件に増えます。

    表Aには、物質名、識別番号(CAS番号およびEC番号)、提案理由、および可能な用途が記載されています。

    表A:SVHC候補リストへの追加が提案されている物質

    物質名
    CAS 番号
    (EC 番号)
    提案理由
    可能な用途

    1,1'-(エタン-1,2-ジイル)ビス[ペンタブロモベンゼン]

    1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] (DBDPE)

    84852-53-9 (284-366-9)

    vPvB* (Article 57e)

     

    • 塗料およびインク
    • 接着剤、シーラント、充填剤、パテ、石膏、モデリングクレイ、潤滑剤およびグリース
    • 皮革処理製品

     

    *vPvB-very Persistent and very Bioaccumulative(非常に残留性が高く、非常に生物蓄積性が高い)

    [1] The public consultation webpage


  • EU:REACH 規則、ECHAがSVHC(高懸念物質)候補リストに3物質を追加

    2025年6月25日、欧州化学品庁(ECHA)はREACH規則に基づく高懸念物質(SVHC)候補リスト1の第33次更新を発表しました。この更新により、新たに3つのSVHCが追加され、候補リストに含まれる物質の総数は250になりました2

    2025年3月から4月にかけて、ECHAは3つの新しい物質をSVHCとして特定するためのパブリックコンサルテーションを実施しました。今回、提案されたすべての物質がSVHCとして正式に認定され、REACH候補リストに追加されました。

    また、ECHAの最近のニュース3によると、1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] (DBDPE)(EC番号:284-366-9、CAS番号:84852-53-9)に関しては、臨時のSVHCコンサルテーションが実施される予定です。このコンサルテーションは2025年6月27日に開始され、締切は2025年8月11日とされています。そのため、通常年2回のSVHC候補リスト更新に加え、2025年には臨時の追加更新が行われる見込みです。

    表Aには、各物質の名称、識別番号(CASおよびEC番号)、リスト追加の理由、および想定される用途が記載されています。

     

    表A. SVHC候補リストに含まれる物質について

    物質名
    CAS 番号
    (EC 番号)
    追加理由
    可能な用途

    1,1,1,3,5,5,5-ヘプタメチル-3-[(トリメチルシリル)オキシ]-トリシロキサン

    1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]trisiloxane (M3T)

    17928-28-8 (241-867-7)

    vPvB (Article 57e)

     

    • 化粧品やパーソナルケア製品、香水およびフレグランスに使用
    • 塗料やコーティング剤、接着剤において、結合剤(バインダー)として使用

     

    デカメチルテトラシロキサン

    Decamethyltetrasiloxane (L4)

    141-62-8 (205-491-7)

    vPvB (Article 57e)

     

    • 化粧品やパーソナルケア製品、洗浄・清掃製品に使用
    • 自動車用ケア製品に使用

     

    テトラ(ナトリウム/カリウム) 7-[(E)-{2-アセトアミド-4-[(E)-(4-{[4-クロロ-6-({2-[(4-フルオロ-6-{[4-(ビニルスルホニル)フェニル]アミノ}-1,3,5-トリアジン-2-イル)アミノ]プロピル}アミノ)-1,3,5-トリアジン-2-イル]アミノ}-5-スルホネート-1-ナフチル)ジアゼニル]-5-メトキシフェニル}ジアゼニル]-1,3,6-ナフタレントリスルホネート

    Tetra(sodium/potassium) 7-[(E)-{2-acetamido-4-[(E)-(4-{[4-chloro-6-({2-[(4-fluoro-6-{[4-(vinylsulfonyl)phenyl]amino}-1,3,5-triazine-2-yl)amino]propyl}amino)-1,3,5-triazine-2-yl]amino}-5-sulfonato-1-naphthyl)diazenyl]-5-methoxyphenyl}diazenyl]-1,3,6-naphthalenetrisulfonate (Reactive Brown 51)

    (466-490-7)

    生殖毒性 (Article 57c)

     

    • 繊維用染料および含浸処理製品に使用

     

    注)vPvB:極めて難分解性で生物蓄積性が非常に高い物質

     

2025年6月の情報

  • テュフズードからのお知らせ: 欧州委員会、食品接触材に関連する不適合通知に関して発表

    テュフズード(本社:ドイツ・ミュンヘン)は、欧州委員会(European Commission)が2025年5月16日付で発表した、食品安全および健康に関する年次報告書において、2024年度の食品安全リスクに関する通知と不適合事例が集約された最新データが公開されたことをお知らせします。

    本報告書は、EU加盟国間における食品安全の迅速な情報共有と対応を目的とした「警告および協力ネットワーク(Alert and Cooperation Network: ACN)」の活動を集計したものです。食品に関するリスク通知は果物や野菜の残留農薬に関するものが多数を占めていますが、食品接触材(Food Contact Materials: FCM)に関連する不適合通知も257件と多数報告されており、注意が必要です。

    詳しくはこちら

2025年5月の情報

  • UK: 家具および備品(火災)(安全)規則に関する法定ガイダンスの公表

    2025年4月30日、OPSS(Office for Product Safety & Standard)は、1988年家具および備品(火災)(安全)規則(FFRs)を更新するための法定文書(SI)1が英国議会に提出されたことを発表しました。この変更は2025年10月30日に施行されます。

     

    1月22日に公表されたOPSSの政策文書2 で発表された通り、英国政府はFFRsを改正するため、即時行動を取りました:

    • 規制の対象から特定の乳幼児向け製品を除外する
    • 新製品に表示ラベルを貼付する義務を撤廃する
    • 法的手続きを開始する期間を6カ月から12カ月に延長する

    規制の対象から除外される製品、または表示ラベルが貼付された製品の在庫があり、2025年10月30日までにそれらの製品をすべて販売していない可能性のある企業は、これらの製品を無期限で販売を継続することが認められます。これは、その表示がコンプライアンスを正確に表している限り許可されます。

    これらの変更の影響について解説をしている企業向けの法定ガイダンス3は、gov.ukより入手可能です。

2025年 4月の情報

  • 日本:5GHz帯ドローン利用を可能にする無線規則の改正

    総務省は2025年4月7日、電波法施行規則(昭和25年11月30日 電波監理委員会規則 第14号)、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則 第18号)、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和56年11月21日 郵政省令第37号第37号)などの主要な無線規則の改正を発表しました。これらの改正は、5.2GHz帯の高出力無線通信システムの空中用途への使用を拡大することを目的としており、特に5GHz帯無線LAN技術に依存するドローン運用の増加を支援するものです。 

    改正された規制は、移動基地局および移動局が空中環境において5.2GHz帯(5,150~5,250MHz)で運用することを許可しています。このようなシステムは通常、基地局、陸上移動局または移動局間のデータ伝送に使用されます。改正された規則では、これらの空中デバイスは既存の地上ベースの5.2GHz帯低出力システムと同じ技術基準を満たす必要があります。 

     

    主要な技術仕様は以下の通りです:

    キャリア周波数要件: 

    • 20 MHz以下の帯域幅:5,180 MHz, 5,200 MHz, 5,220 MHz, または5,240 MHz  
    • 20–40 MHz 帯域幅:5,190 MHz または5,230 MHz  
    • 40–80 MHz帯域幅:5,210 MHz  

    規制の改正は、これらのシステムを日本の法的枠組みにさらに統合されます:  

     
    1.電波法施行規則:
    • 第16条(登録の対象とする無線局)、第17条(登録局の無線設備の規格)に追加。 
    • 第33条(簡易無免許運用は免許を要しない無線局):5.2GHz高出力システム機器を対象とするように拡張。

    2.第6条(免許を要しない無線局): アンテナ出力が0.2W以下のシステムを含むように拡大。 

    3.認証規則:5.2GHz高出力移動局および基地局は、電波法第38条2の2で定義される小規模無線局に適用される技術基準適合証明政令第2条の「特定無線設備」として分類される。

    この改正は2025年4月7日の公布と同時に発効します。改正前の無線設備規則第49条の20に基づく無線設備の認定は、施行後も有効です。

    電波法改正案「5.2GHz帯無線LANの上空利用の導入について」

  • USA:ニューメキシコ州、PFAS製品に関する新規則を制定

    米国ニューメキシコ州知事は2025年4月8日、意図的に添加されたペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物(PFAS)を含む製品を禁止し、私たちの健康と環境を保護することを目的とした下院法案(HB)2121に署名しました。この法案は、2027年と2028年に消費者向け製品の特定のカテゴリーで意図的に添加されたPFASを禁止し、2032年からすべての製品に対して禁止を拡大するものです。さらに、意図的に添加されたPFASを含む製品の製造業者に対しは、ニューメキシコ州環境局(Department of Environment)への報告が義務付けられます。

    ニューメキシコ州は、意図的に添加されたPFASを含むすべての製品を禁止している、メイン州2、ミネソタ州3に続く3番目の州となります。しかし、これらの州法にはいくつかの違いがあります。例えば、ニューメキシコ州法はフッ素樹脂を除外していますが、他の州法は除外していません。

    以下は、HB 212の主な要件です:

    A) 禁止製品

    実行段階 発効期日 禁止製品
    第1 2027年1 月1 日  調理器具、食品包装、デンタルフロス、幼児用製品、泡消火剤
    第2 2028年1月1日 カーペットおよび敷物、クリーニング製品、化粧品、生地処理剤、女性用衛生用品、織物、インテリアや家具の装飾に使用される布製品、スキーワックス、布張りの家具
    第3 2032年1月1日 意図的に添加されたPFASを含む全ての製品

    B) 報告義務
    意図的に添加されたPFASを含む製品の製造業者は、2027年1月1日までに詳細情報を当局に提出しなければなりません。これらの情報には以下が含まれます:

    • 製品の簡単な説明
    • 製品に使用されているPFASの目的
    • 製品に含まれている各PFAS化学物質の量
    • 製造業者の連絡先
    • 必要に応じて当局が要求する追加情報

    2028年1月1日以降、製造業者は製品のPFAS含有量に関する必要な情報をあらかじめ同局に提供していない場合、意図的に添加されたPFASを含む製品をニューメキシコ州で販売することはできなくなります。製造業者が情報を提供した場合でも、禁止される製品カテゴリーもあることに留意。

    C) 製品試験の義務
    この法案は、意図的に添加されたPFASの製品試験を映像業者に義務付ける権限を当局に与えています。製品にPFASが含まれている疑いがある場合、当局は製造業者に対し、30日以内に試験結果を提出するよう命じることができます。

    • 意図的に添加されたPFASが含まれていないことが試験で判明した場合、製造業者は適合証明書、試験結果および関連情報を当局に提出しなければなりません。
    • 意図的に添加されたPFASが含まれていることが試験で判明した場合、製造業者は必要な情報を当局に提供し、ニューメキシコ州内で製品を販売する業者に対して、その製品が禁止されていることを通知する必要があります。

    D) 適用除外

    • 製品中のPFASの存在について、連邦法が州当局の権限を優先する形で規定している製品
    • 販売または再販される中古製品
    • 医薬品と医療機器、およびこれらの包装
    • 特定の暖房、換気、空調(HVAC)および冷蔵機器
    • 動物の医療に関する製品および包装
    • 公衆衛生または水質検査用に開発または製造された製品
    • 特定の自動車、水上バイク、航空機
    • 半導体
    • 非消費者向け電子機器および非消費者向け実験機器
    • 意図的に添加されたPFASを含む製品で、そのPFASが特定の連邦規則に基づきオゾン層破壊物質の代替物質として使用されている場合
    • 発電、配電、蓄電に使用される製品
    • 上記の製品の製造または開発に直接使用される機器
    • the environmental improvement board(EIB)が、「その製品におけるPFASの使用が現在避けられない使用である」とする規定を採択した製品
    • 特定の骨格を持つ高分子物質からなるフッ素樹脂を含む製品

    [1] New Mexico HB 212

    [2] Maine PFAS legislation summary page

    [3] Minnesota PFAS legislation summary page 

     

2025年3月の情報

  • UK: POPs規則を更新

    イギリスは、現行の規則をストックホルム条約と整合させるため、残留性有機汚染物質(POPs)規則1,2の改正を発表しました。これらの改正は、特定の汚染物質の濃度の限度値を更新し、廃棄物管理リストに新たな物質を追加しまし、特定の用途に対する適用除外を規定することにより、環境保護を強化することを目的としています。この改正は2025年4月1日に施行させます。

    UK POPs規則の附属書1の改正には、ヘキサクロロベンゼン(HCB)とペンタクロロフェノール(PCP)の非意図的微量汚染物質(Unintentional Trace Contaminant: UTC)限度値の更新、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)の要求事項の改訂、およびデクロランプラス、メトキシクロル、UV-328の追加が含まれています。表Aは、これらの附属書1の更新をまとめたものです。さらに、POPsを含む廃棄物の取り扱いと管理に関するPOPs規則の附属書4と5も適宜改正されてます。

    表A: 附属書1の主な変更点

    物質名 変更点 可能な用途

    ヘキサクロロベンゼンHexachlorobenzene (HCB)

    新たに追加されたUTC限度値:

    •  物質、混合物および成形品≦10 mg/kg
    特定の工業化学物質の製造過程で副産物として生じ、いくつかの農薬に不純物として含まれる
    ペンタクロロフェノールおよびその塩類とエステル類Pentachlorophenol and its salts and esters (PCP)

    新たに追加されたUTC限度値:

    • 物質、混合物および成形品≦5 mg/kg
    殺虫剤として使用され、繊維、皮革、木材に含まれる

    ペルフルオロオクタン酸Perfluorooctanoic acid (PFOA)

    • PFOAの輸送される分離中間体での使用が廃止される
    • ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)微粉末の製造に関連するPFOAの詳細がさらに改訂される
    • ペルフルオロオクチルブロミドおよびペルフルオロオクチルヨウ化物を含むペルフルオロオクタン酸(PFOA)の使用を許可する既存の免除措置に対して、期限が2026年12月31日まで延長される
    フッ素エラストマーやフッ素樹脂の製造、こびりつかない台所用品の製造、繊維、皮革、紙の撥油、撥水、防汚のための表面加工に使用

    デクロランプラス

    Dechlorane plus

    新たに追加されたPOPs化学物質:

    • 物質、混合物および成形品≦10 mg/kg
    • 航空宇宙、宇宙、防衛、医療画像装置、車両/機械の交換部品に関する特定の免除措置
    • 注:ほとんどの免除措置は、2030年2月26日までに失効する。交換部品は、成形品のサービスラインの終了まで、もしくは2044年12月31日のいずれか早い日まで許可される。
    難燃剤として、ナイロン、ポリプロピレン、ゴム、電線・ケーブルの絶縁体、テレビやコンピュータ・モニターのコネクターなどのプラスチックに使用
    UV-328
    新たに追加されたPOPs化学物質:
    • 物質、混合物および成形品≦10 mg/kg
    • 産業用コーティング(例:鉄道車両)、採血管、航空宇宙の交換部品に関する特定の免除措置
    • 注:ほとんどの免除措置は、2030年2月26日までに失効する。特定の製品の交換部品は製品のサポート終了まで、または2044年12月31日のいずれか早い方まで使用が許可される。特定の医療機器におけるLCDディスプレイは製品のサービス終了まで使用が許可される。

    UV/太陽光照射下での変色や劣化から素材を保護する紫外線吸収剤として塗料、コーティング剤、プラスチック、食品包装などの用途に使用

    メトキシクロル

    Methoxychlor

    新たに追加されたPOPs化学物質:

    • 物質、混合物および成形品 ≦ 0.01 mg/kg
    殺虫剤


    [1] The Persistent Organic Pollutants (Amendment) Regulations 2025

    [2] The Persistent Organic Pollutants (Amendment) (No. 2) Regulations 2025

  • EU: REACH規則 第33次候補リスト更新のためのパブリックコンサルテーション開始

    2025年2月28日、欧州化学物質庁(ECHA)はREACH候補物質リストの第33次更新に向けたパブリックコンサルテーションを開始しました1。パブリックコンサルテーションは、2025年4月14日に締め切られます。

    高懸念物質(SVHC)として3物質が提案されています。委員会がこれらの物質について全会一致で合意に達した場合、候補リストに掲載されるSVHCの総数は、2025年6月または7月に247から250に増えます。

    表Aは、物質名、識別番号(CASおよびEC)、提案理由、および可能な用途を示しています。 

    表 A. SVHC候補リストに含まれる物質について

    物質名 CAS 番号
    (EC 番号)

    提案理由 可能な用途

    1,1,1,3,5,5,5-ヘプタメチル-3-[(トリメチルシリル)オキシ]-トリシロキサン

    1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]trisiloxane (M3T)

    17928-28-8 (241-867-7)

    vPvB (Article 57e)

    • 化粧品、パーソナルケア製品、硬水、芳香剤など
    • 塗料、コーティング剤、接着剤の結合剤

    デカメチルテトラシロキサン

    Decamethyltetrasiloxane (L4)

    141-62-8 (205-491-7)

    vPvB (Article 57e)

    • 化粧品、パーソナルケア製品、洗浄剤など
    • 自動車ケア製品

    テトラ(ナトリウム/カリウム) 7-[(E)-{2-アセトアミド-4-[(E)-(4-{[4-クロロ-6-({2-[(4-フルオロ-6-{[4-(ビニルスルホニル)フェニル]アミノ}-1,3,5-トリアジン-2-イル)アミノ]プロピル}アミノ)-1,3,5-トリアジン-2-イル]アミノ}-5-スルホネート-1-ナフチル)ジアゼニル]-5-メトキシフェニル}ジアゼニル]-1,3,6-ナフタレントリスルホネート

    Tetra(sodium/potassium) 7-[(E)-{2-acetamido-4-[(E)-(4-{[4-chloro-6-({2-[(4-fluoro-6-{[4-(vinylsulfonyl)phenyl]amino}-1,3,5-triazine-2-yl)amino]propyl}amino)-1,3,5-triazine-2-yl]amino}-5-sulfonato-1-naphthyl)diazenyl]-5-methoxyphenyl}diazenyl]-1,3,6-naphthalenetrisulfonate (Reactive Brown 51)

    -
    (466-490-7)
    生殖毒性 (Article 57c)
    • 繊維染料および含浸製品

    注) 
    vPvB:極めて難分解性で生物蓄積性が非常に高い物質

     

  • France:特定の製品におけるPFASの使用禁止を発表

    フランスは、特定の製品に含まれるペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物(PFAS)の使用を禁止する新法を正式に公布しました1

    PFASは、非常に高い環境残留性を示し、数十年から数世紀にわたって持続する物質群としてよく知られています。EU全体のPFAS規制を採択するプロセスが進行中である一方、フランスは現在、特定の製品におけるPFAS禁止を採択することで主導権を握っています。
    新法によると、2026年1月1日から、化粧品、衣料用繊維製品(セキュリティおよび民間保護専門家用の防護服を除く)、およびスキー用ワックスの3つのカテゴリーの消費財において、PFASを含む製品の輸入および販売が禁止されます。2030年1月1日からは、禁止措置はすべての繊維製品に拡大されるます。

    ただし、PFASの濃度が残留値以下の製品には禁止措置は適用適用されません。この残留値は政令によって定義されます。

    製品関連の禁止に加え、新法はPFASに関する飲料水の衛生管理についても規定しています。国家計画では、5年以内にPFASを含む工業用水排出をなくすことを目標としています。  PFASの年間排出量が100gを超えた場合、PFASを水中に排出するすべての施設に対して、100gあたり100ユーロの課微金が課されます。

     

    [1] French Law No. 2025-188 of 27 February 2025 on the protection of the population from the risks associated with PFAS

2025年2月の情報

  • EU: POPs規則に基づくPCBとPBDEの新たな規制値を提案

    欧州連合(EU)はこのほど、ポリ塩化ビフェニル (PCBs)1 および ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDEs)2を対象とした残留性有機汚染物質(POPs)Regulation(EU)2019/1021の改正を提案しました。この改正は、さまざまな製品に含まれるこれらの有害物質の意図しない存在に対してより厳しい制限を設けることで、人の健康と環境をさらに保護することを目的としています。

    PCBs および PBDEs 環境中に残留し、生物濃縮され、人の健康と生態系に重大なリスクをもたらす有害化学物質です。PCBsは1980年代に禁止されるまで、電気機器、潤滑油、その他の工業用途に広く使用されていました。

    しかし、現在でも特定の製品に意図しない微量汚染物質として含まれていることがあります。一方、 PBDEs 難燃剤として電子機器、繊維製品、家具などによく使われていました。その使用は廃止されましたが、玩具や育児用品のような消費者向け製品を含むリサイクル材料にはまだ含まれている可能性があります。

    今回の改正では、これらの物質に対するより厳しい非意図的微量汚染物質 (UTC) 限度値が導入され、より確実な思考と市場での存在感の低減が図られます。

     

    1. ポリ塩化ビフェニル (PCBs)

    パラメーター 詳細

    範囲

    Applies to PCBs as unintentional trace contaminants (UTC) in substances, mixtures, and articles.

    一般的なUTC限度値

    ≤ 0.2 mg/kgfor the sum of PCBs in substances, mixtures, and articles (upon entry into force)

    有機顔料および有機染料のUTC特別限度値

    ≤ 25 mg/kgfor the sum of PCBs in mixtures, articles containing such organic pigments or dyes upon entry into force, reducing to≤ 10 mg/kgafter three years of entry into force.

    The testing method of ISO 787 – 28/2019 or equivalent can be used to measure the PCBs content.

    2. ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDEs)

    現在、PBDEの合計のUTC限度値3は500mg/kgですがが、以下のように改正することを提案しています3

    パラメーター 詳細
    範囲

    Applies to tetraBDE, pentaBDE, hexaBDE, heptaBDE, and decaBDE in mixtures and articles, including recovered materials.

    一般的なUTC限度値

    ≤ 10 mg/kgfor the sum of PBDEs in mixtures and articles(See remark 1)

    回収材料の特別UTC限度値

    ≤ 500 mg/kgupon entry into force, reducing to350 mg/kgby 30 December 2025, and200 mg/kgby30 December 2027.(備考1参照)

    育児用品および玩具のUTC特別限度値(備考 2参照)

    ≤ 500 mg/kgupon entry into force, reducing to350 mg/kgby 30 December 2025, and10 mg/kgeffective 18 months after entry into force.(備考 1参照)

    備考1: Regulation (EC) No 1935/2004 の対象となる食品接触材料は除きます。

    備考 2: 育児用品とは、子供が座ること、睡眠、くつろぐ、清潔にする、着替える、 一般的な体の手入れをする、授乳する、おしゃぶりをする、また移動および保護することを容易にする製品を指し、回収材を含む、または回収材で作られたものを含みます。玩具とは、指令 2009/48/EC の対象物を指します。

     

2025年1月の情報

  • EU:REACH規則、 SVHC (高懸念物質)候補リスト物質数が247に

    2025年1月21日、欧州化学物質庁(ECHA)はREACH候補物質リスト1の第32次更新を公表しました。5つの高懸念物質(SVHC)が新たに追加され、1つの項目が更新されました。現在、候補リストには247のSVHCが含まれています2

    2024年9月のパブリックコンサルテーションで提案されたすべての物質がSVHCとして特定されました。その中には、 トリス(4-ノニルフェニル、分岐および直鎖)ホスファイト(TNPP)が含まれており、これは2019年に「0.1w/w以上の4-ノニルフェノール、分岐および直鎖(4-NP)を含む」という条件付きで候補リストに既に掲載されていました。

    TNPPの内分泌かく乱特性は、その組成における4-NPの存在とは無関係であるため、この項目は今回の更新で改訂されています。したがって、この項目の詳細は、0.1% w/w以上の4-NPを含むかどうかに関係なく、物質が固有の特性に基づいて基準を満たすことを明確にしました。

     

    表A. SVHC候補リストに含まれる物質について

    物質名 CAS 番号
    (EC 番号)

    提案理由 可能な用途

    6-[(C10-C13)-アルキル-(分岐, 不飽和)-2,5-ジオキソピロリジン-1-イル]ヘキサン酸

    6-[(C10-C13)-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoic acid

    2156592-54-8 (701-118-1)
    生殖毒性 (Article 57c)
    • 油圧作動油、潤滑油、グリース、金属加工油

    トリフェニルホスホロチオエート

    O,O,O-triphenyl phosphorothioate (TPPT)

    597-82-0 (209-909-9)
    PBT (Article 57d)
    • 潤滑油やグリース
    • 冷蔵庫の冷却液、オイル式電気ヒーター
    • 自動車サスペンションの作動液、モーターオイルの潤滑油、ブレーキ液

    オクタメチルトリシロキサン

    Octamethyltrisiloxane

    107-51-7
    (203-497-4)
    vPvB (Article 57e)
    • 化粧品やパーソナルケア製品
    • 自動車用ケア製品、つや出し剤、ワックス混合剤、洗浄剤、洗浄剤に使用
    • コーティング、非金属表面処理、シーラント、接着剤

    トリス(ペルフルオロプロピル)アミン

    Perfluamine

    338-83-0(206-420-2)
    vPvB (Article 57e)
    • 電気、電子、光学機器、機械、車両の製造
    • 冷蔵庫の冷却液、石油電気ヒーター

    トリフェニルチオホスフェートとそのtert-ブチル化フェニル誘導体の反応生成物

    Reaction mass of: triphenylthiophosphate and tertiary butylated phenyl derivatives

    192268-65-8 (421-820-9)
    PBT (Article 57d)
    • 潤滑油、グリース
    • 冷蔵庫の冷却液、石油電気ヒーター
    • 自動車サスペンションの作動液、モーターオイルの潤滑油、ブレーキ液
    候補リストの更新項目

    トリス(4-ノニルフェニル、分岐および直鎖)ホスファイト(TNPP)

    Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)

    -
    (-)
    内分泌かく乱作用 (Article 57(f) – 環境)
    • ポリマー、接着剤、シーラント、コーティング製品
    • プラスチックおよびゴム製品の製造


    注:

    PBT: Persistent, bioaccumulative, toxic(難分解性、高蓄積性、有毒性)

    vPvB: very Persistent, very bioaccumulative(非常に難分解性、生物学的蓄積性が非常に高い)

     

  • USA: カリフォルニア州OEHHAはプロポジション65の警告文に関する質問と回答を修正

    カリフォルニア州環境保護庁有害物質管理局(OEHHA)、現行の略式(ショートフォーム)警告文の改訂に対応して、2 つの質問と回答(Q&A)の文書1,2 を修正しました。これらの文書は、有害な化学物質への潜在的な暴露について、企業が消費者に明確かつ合理的なプロポジション65(Prop 65)の警告の提供すをサポートするものです。

    改訂されたQ&Aには、第6条、プロポジション65の明確かつ合理的な警告文、インターネットやカタログの警告文に関連する情報、および略式警告文の新しい要件に関する、より詳細で更新されたガイドラインが含まれています。特に企業向けのQ&Aでは、Prop 65の警告文が必要かどうかを判断する方法を詳しく説明しています。企業は、自ら試験を実施したり警告の必要性を評価したりすることができ、また暴露評価を実施するために毒物学者に依頼することもできます。

    新しい略式警告では、少なくとも1つの化学物質名を記載する必要があります。2028年1月1日以前に製造され、ラベル付けされた製品は、以前の短い形式の警告文を使い続けることもでき、新しい警告を使い続けることもできます。企業には、消費者向け製品のラベルに全文または短文の警告内容のいずれかを使用する選択肢があります。一般の人がはっきりと見ることができる警告文であれば、長文警告の活字の大きさに決まりはありません。ただし、略式警告文の文字サイズは6ポイント以下にしてはいけません

    [1] Proposition 65 Clear and Reasonable Warnings Questions and Answers for Businesses, Article 6 Clear and Reasonable Warnings

    [2] Proposition 65 Clear and Reasonable Warnings Questions and Answers for Businesses: Internet and Catalog Warnings

  • USA:オレゴン州、子供向け製品のHPCCCHリスト改訂

    2024年12月、オレゴン州保健局(The Oregon Health Authority: OHA) は、theToxic-Free Kids Act の改正案を発表し、the list of High Priority Chemicals of Concern for Children's Health(HPCCCH:子供の健康に懸念のある優先度の高い化学物質)のリストを73物質から83物質に拡大しました。この改正はまた、2025年1月1日に施行した法案HB 30432からの変更も取り入れています。

    The Toxic-Free Kids Act で特定の条件を満たせば、免除を申請することができます。この法律で義務付けられているように、OHAは3年ごとにHPCCCHのリストを見直します。ワシントン州環境省の「子供への影響が懸念される化学物質報告リスト(List of Chemicals of High Concern to Children :CHCC) 」から10種類の化学物質が追加されました。これは、オレゴン州内で2024年および2025年に販売または提供される製品について、2026年1月31日を期限とする2年ごとの届出に適用されます。表Aは、HPCCCHのリストに新たに追加された化学物質を示しています。

     

    その他、主な更新は以下の通りです

    1. 報告要件

    • 製造業者は、自社製品のブランド名と製品モデルの両方を報告する必要があります。製品モデルとは、製造業者が製品を流通させる際に使用する特定の製品名を指します。さらに、化学物質の濃度範囲は、各化学物質の最高レベルのみを報告するのではなく、報告対象化学物質を含む構成部品ごとに個別に報告する必要があります。

    2. 報告期限

    • 報告期限は、偶数年の1月1日から1月31日に変更されました。この改正により、通知義務の免除申請や、製造業者が製品からHPCCCHを削除または代替したことをOHAに通知しなければならない期限など、いくつかの期限が改訂された報告期限に合わせて変更されます。

    3. ハザードアセスメント (HA)

    • 化学物質の代替に関する HA は、3年ごとに再提出する必要があり、代替化学物質が 6年間承認されている場合、製造業者は3回目の HA 提出を免除されます。
    • この改正はまた、承認されたHAに指定されていない代替化学物質を使用した製品を販売または販売のために提供することが違反であることを明確にしています。

     

    4. 適用除外

    • 製造業者は、特定の条件を満たすことを条件に、化学的に同一の製品モデルを承認された免除リストに追加することを要求できます。

     

    表A:新たにHPCCCHリストに追加された化学物質(10品目)

    化学物質名 CAS no.
    潜在的用途
    Di-(2-methoxyethyl) phthalate (DMEP)
    117-82-8
    高分子材料、塗料、ラッカー、ワニスの可塑剤
    Dipentyl phthalate (DPP)
    131-18-0 ポリ塩化ビニル(PVC)の可塑剤
    Bis (2-ethylhexyl) tetrabromophthalate (TBPH)
    26040-51-7
    建築材料や、PVC製の電気機器、電子機器、電化製品の不燃性可塑剤
    Tris (2,3-dibromopropyl) phosphate (TDBPP)
    126-72-7
    硬質フォーム、透明キャストアクリル板、ラッカー、スチレンブタジエンゴム、ラテックスゴム、硬化型不飽和ポリエステル、プラスチックの難燃剤
    Tri-n-butyl phosphate (TNBP)
    126-73-8
    主に航空機の油圧作動油の難燃剤として使用。他、溶剤、可塑剤、蛍光染料のキャリア、消泡剤など
    Perfluorooctanoic acid and related substances (PFOA)
    335-67-1
    カーペット、家具、衣類の撥水や撥油、防汚処理に使用
    Tricresyl phosphate (TCP)
    1330-78-5
    PVC、セルロース系ポリマー、熱可塑性プ ラスチック、合成ゴムの難燃剤および可塑 剤
    Bis(chloromethyl)propane-1,3-diyl tetrakis-(2-chloroethyl) bis(phosphate) (V6)
    38051-10-4
    ポリウレタンフォームの添加剤難燃剤
    Isopropylated triphenyl phosphate (IPTPP)
    68937-41-7
    難燃剤、可塑剤として、各種PVC製品、ポリウレタン、 繊維塗料、接着剤、塗料、顔料分散液に使用
    Decabromodiphenyl ethane (DBDPE)
    84852-53-9
    様々なポリマー用途や繊維用の添加剤難燃剤

     

  • 日本:メトキシクロル、デクロランプラス、UV-328の使用禁止

    経済産業省は、残留性有機汚染物質(Persistent Organic Pollutants:POPs)3物質を化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)に盛り込む閣議決定されたと公表しました。メトキシクロル、デクロランプラス、UV-328が第一種特定化学物質に指定されるとともに(2025年2月18日施行)、デクロランプラスまたはUV-328を含む一部の製品は2025年6月18日までに日本で輸入が禁止されます。

    2023年5月に開催されたストックホルム条約第11回締約国会議(COP11)2において、メトキシクロル、デクロランプラスおよびUV-328を条約の附属書A(廃絶)に追加することが決定されました。日本はストックホルム条約加盟国として、これらの化学物質を規制することが求められていました。第一種特定化学物質として指定されたため、許可をもらった場合のみ(原則禁止)製造または輸入することができます。以下の表は、デクロランプラスとUV-328を含む潜在的な用途と輸入禁止製品をまとめたものです。
     
    表1: 新たに追加されたPOPsの潜在的な用途

    化学物質

    潜在的な用途3

    メトキシクロル

    殺虫剤、除草剤など

    デクロランプラス

    電子機器および電気機器の部品、シリコーンゴム、樹脂に防炎性能を与えるための調製添加剤など

    UV-328
    接着剤、テープおよびシーリング用の充塡料、樹脂に紫外線を吸収する性能を与えるための調製添加剤など
     
     
    表2:デクロランプラスおよびUV-328を含む輸入禁止製品

     

    化学物質名 輸入禁止製品4 施行期日
    デクロランプラス*
    • 潤滑油
    • 樹脂に防炎性能を与えるための調製添加剤
    • 電子機器および電気機器の部品
    • シリコーンゴム
    • 接着剤およびテープ


    2025年6月18日
    UV-328
    • 潤滑油
    • 樹脂に紫外線を吸収する性能を与えるための調製添加剤
    • 塗料およびワニス
    • 接着剤、テープおよびシーリング用の充塡料

     

    *防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第4条第1項第13号に規定する装備品等の断熱材の製造業者に対するデクロランプラス使用の許可は、2030年2月26日までとする。

     

    [1] METI’s press release – Cabinet Decision

    [2] COP11 – Eleventh meeting of the Conference of the Parties to the Stockholm Convention

    [3] Background document to designate three POP chemicals

    [4] Japanese Gazette on 18 December 2024

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