衣料品、玩具をはじめとする民生品(一般消費財)に関連する規格・規制情報
衣料品、玩具をはじめとする民生品(一般消費財)に関連する規格・規制情報
ニューメキシコ州では、PFAS保護法(HB212)の公布に続き、同州環境改善委員会(Environmental Improvement Board)が、同法を施行するための最終規則を採択しました。この最終規則は、2026年5月5日にニューメキシコ州公報(New Mexico Register)1に掲載され、2026年7月1日に施行されています。
本規則は、意図的に添加されたペルフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物(PFAS)を含む、消費者製品に関する要件を定めるものであり、製品カテゴリごとの段階的な販売禁止、製造業者による報告、および製品表示に重点を置いています。
主な要件:
1.販売禁止
本規則は、意図的にPFASが添加された特定の消費者製品について、ニューメキシコ州内での販売、販売目的の提供、流通、または販売目的での流通を禁止しています。
禁止措置は段階的に適用され、2027年1月1日から対象となる一部の製品カテゴリーに適用が開始されます。その後、2028年1月1日から対象カテゴリーが拡大され、2032年1月1日からは、PFASの使用が「現時点で不可避な用途(Currently Unavoidable Use)」として承認されている場合を除き、適用除外製品以外のほとんどの消費者製品に適用されます。
2.報告義務
ニューメキシコ州内で販売、販売目的の提供、流通、または販売目的で流通される製品に意図的に添加されたPFASが含まれる場合、その製造業者には報告義務が課されます。
この報告制度は、消費者製品に使用されるPFASに関する情報(製品識別情報やPFAS関連情報など)をニューメキシコ州環境局(Environment Department)が把握することを目的としています。規則に別段の定めがある場合を除き、初回報告の提出期限は2027年1月1日です。
3.表示要件
2027年1月1日以降に製造され、意図的に添加されたPFASを含む製品は、販売前にPFASに関する明確なラベル表示または開示を行わなければなりません。
主な表示要件は以下のとおりです。
4.試験および執行
ニューメキシコ州環境局は、PFASが意図的に添加された合理的な疑いがある場合、製品の試験を実施することができます。
総フッ素(Total Fluorine)濃度が100ppmを超える場合、PFASが意図的に添加されたものと推定されます。この判断に異議を申し立てる製造業者は、30日以内に関連する試験結果を提出しなければなりません。
PFASの存在が確認された場合、製造業者は州環境局に対し完全な報告書を提出するとともに、影響を受ける販売業者および小売業者へ通知する必要があります。
表1. 要件の概要
項目 |
発行日/期限 |
対象製品 |
要件 |
|---|---|---|---|
|
販売禁止(フェーズ1) |
2027年1月1日
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調理器具、食品包装材、デンタルフロス、乳幼児向け製品、消防用泡消火剤 |
PFASが意図的に添加された製品は、ニューメキシコ州において販売、販売目的での提供、流通、または流通目的での配布が禁止されます。 |
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販売禁止(フェーズ2) |
2028年1月1日
|
カーペットおよびラグ、洗浄製品、化粧品、繊維処理剤、女性用衛生製品、繊維製品、繊維製室内用品、スキーワックス、布張り家具 |
PFASが意図的に添加された製品は、ニューメキシコ州において販売、販売目的での提供、流通、または流通目的での配布が禁止されます。 |
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包括的販売禁止(フェーズ3) |
2032年1月1日
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PFASが意図的に添加されたすべての非免除消費者製品 |
免除対象、または「現時点で代替不可能な用途(Currently Unavoidable Use)」として承認された場合を除き、対象製品の販売などが禁止されます。 |
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届出 |
2027年1月1日まで
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ニューメキシコ州で販売、または流通される、PFASが意図的に添加された製品 |
製造業者は、製品情報およびPFASに関する情報をニューメキシコ州環境局(New Mexico Environment Department)へ提出する必要があります。 |
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表示
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2027年1月1日
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2027年1月1日以降に製造され、PFASが意図的に添加されている製品で、市場で流通が継続されるもの |
製品には、PFASの含有を示す表示を行う必要があります。また、その表示または同等の開示情報は、消費者が購入前に確認できる状態でなければなりません。 |
2026年6月15日、英国労働安全衛生庁(HSE)は、15物質を追加し、UK REACH候補リスト¹を更新しました。これは英国のEU離脱(Brexit)以降初めてのUK REACH候補リストの更新であり、リストに掲載される高懸念物質(SVHC)の総数は224物質となりました。
今回の更新は、HSEが2026年3月に開始した、パブリックコンサルテーションを受けて実施されたもので、その際に、今回の15物質の追加が提案されていました。この措置は、2026年2月に公表されたUK REACH候補リストに関する改訂戦略²に基づくものです。この方針のもと、英国は、EU REACH候補リストに追加された物質をレビューし、UK REACH候補リストへ掲載するかどうかを判断しています。
このレビューおよびコンサルテーションのプロセスを経て、提案されていた15物質すべてが正式にUK REACH候補リストに追加されました。
表A:UK REACH候補リストに新たに追加されたSVHC
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物質名 |
CAS 番号 (EC 番号) |
追加理由 |
可能な用途 |
|---|---|---|---|
|
Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether (Tetraglyme) |
143-24-8 |
Toxic for reproduction (Article 57c) |
|
|
Orthoboric acid, sodium salt |
- (-) |
Toxic for reproduction (Article 57c) |
|
|
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (DBMC) |
119-47-1
|
Toxic for reproduction (Article 57c) |
|
|
Tris(2-methoxyethoxy)vinylsilane |
1067-53-4
|
Toxic for reproduction (Article 57c)
|
|
|
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (TBBPA) |
9-94-7
|
Carcinogenic (Article 57a) |
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|
Barium diboron tetraoxide |
13701-59-2
|
Toxic for reproduction (Article 57c) |
|
|
Dioctyltin dilaurate, stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs., and any other stannane, dioctyl-, bis(fatty acyloxy) derivs. wherein C12 is the predominant carbon number of the fatty acyloxy moiety (DOTL) |
- (-) |
Toxic for reproduction (Article 57c) |
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|
2,2-bis(bromomethyl)propane-1,3-diol (BMP); 2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative/3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol (TBNPA); 2,3-dibromo-1-propanol (2,3-DBPA) |
- (-) |
Carcinogenic (Article 57a) |
|
|
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde and its individual stereoisomers (Lysmeral) |
- (-) |
Toxic for reproduction (Article 57c) |
|
|
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide |
75980-60-8
|
Toxic for reproduction (Article 57c) |
|
|
2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-one (Omnirad) |
119344-86-4
|
Toxic for reproduction (Article 57c) |
|
|
Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide |
80-43-3
|
Toxic for reproduction (Article 57c) |
|
|
6-[(C10-C13)-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoic acid (Tetra-PSCA) |
2156592-54-8
|
Toxic for reproduction (Article 57c) |
|
|
Tetra(sodium/potassium) 7-[(E)-{2-acetamido-4-[(E)-(4-{[4-chloro-6-({2-[(4-fluoro-6-{[4-(vinylsulfonyl)phenyl]amino}-1,3,5-triazine-2-yl)amino]propyl}amino)-1,3,5-triazine-2-yl]amino}-5-sulfonato-1-naphthyl)diazenyl]-5-methoxyphenyl}diazenyl]-1,3,6-naphthalenetrisulfonate (Reactive Brown 51) |
-
|
Toxic for reproduction (Article 57c) |
|
|
N-(hydroxymethyl)acrylamide |
924-42-5
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Carcinogenic (Article 57a), Mutagenic (Article 57b) |
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参考資料:
2026年6月16日、欧州委員会は、規則 (EU) 2016/425 を支援するために策定された個人用保護具(PPE)の整合規格に関する欧州委員会実施決定 (EU) 2026/1279を公表しました。新たな実施決定により、欧州委員会実施決定 (EU) 2023/941 は廃止されますが、附属書IIに記載された一部の規格については、指定された撤回日までは、同決定の適用を継続することを認めています。
本決定は、EU官報(Official Journal of the European Union:OJEU)への掲載日から発効します。
規則 (EU) 2016/425 の第14条に基づき、EU官報に参照情報が掲載された整合規格、またはその関連部分に適合するPPEは、当該規格が対象とする必須の健康および安全要求事項への適合性が推定されます。
新たに公表または改訂された規格は以下のとおりです。
No. |
規格名称 |
|---|---|
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41. |
EN 397:2025 産業用保護ヘルメット EN 397:2025/AC:2025 注記:本規格の4.2.7.5.2.5項において、「5.13」とある箇所は、「5.13.5」と読み替えるものとします。 本規格の4.2.7.4項に準拠している場合、健康および安全に関する必須要件3.6.1への適合が推定されます。
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|
84. |
EN ISO 10256-1:2024 アイスホッケー用の防護機器-第1部:一般要求事項 (ISO 10256-1:2024)
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85. |
EN ISO 10256-2:2024 アイスホッケー用の防護機器-第2部:スケータ用ヘルメット (ISO 10256-2:2024)
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86. |
EN ISO 10256-3:2024 アイスホッケー用の防護機器-第3部:スケータ用フェイスマスク (ISO 10256-3:2024)
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87. |
EN ISO 10256-4:2024 アイスホッケー用の防護機器-第4部:ゴールキーパー用ヘルメット及びフェイスマスク (ISO 10256-4:2024)
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101. |
EN ISO 12312-1:2022 目および顔の保護-サングラスおよび関連眼鏡類-第1部:一般用途サングラス (ISO 12312-1:2022) EN ISO 12312-1:2022/A11:2024
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111. |
EN 12492:2025 登山用具-登山者用ヘルメット-安全要件と試験方法
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186. |
EN 17353:2020+A1:2025 防護服-中程度のリスクの状況向けの強化された可視性機器試験方法と要求事項
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189. |
EN 17961:2025 登山用具-荷重分散装置-安全要求事項および試験方法
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190. |
EN 18100:2025 登山用具-スキー登山者用ヘルメット-安全要件および試験方法
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200. |
EN ISO 21420:2020 保護用手袋 — 一般要求事項および試験方法 — 修正第1号 (ISO 21420:2020/Amd 1:2022) EN ISO 21420:2020/A1:2024
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附属書IIに記載された以下の規格については、それぞれの撤回日まで引き続き適用されます。
No |
規格名称 |
撤回日 |
|---|---|---|
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1. |
EN 352-2:2020 聴覚保護具 — 一般要求事項 — 第2部:耳栓 注記: 本規格では、製品への騒音減衰レベルの表示を要求していません。したがって、本規格への適合は、規則 (EU) 2016/425 の附属書II第3.5項第2段落に規定される要求事項への適合性の推定を与えるものではありません。
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2026年11月16日 |
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2. |
EN 352-6:2020 聴覚保護具-安全要求事項-第6部:安全関連オーディオ入力機能付きイヤーマフ
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2026年8月14日 |
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3. |
EN 352-8:2020 聴覚保護具-安全要求事項-第8部:娯楽用オーディオ機能付きイヤーマフ
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2026年8月14日 |
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4. |
EN 352-9:2020 聴覚保護具-安全要求事項-第9部:安全関連オーディオ入力機能付き耳栓
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2026年8月14日 |
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5. |
EN 352-10:2020 聴覚保護具-安全要求事項-第10部:娯楽用オーディオ機能付き耳栓
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2026年8月14日 |
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6. |
EN 353-2:2002 高所からの墜落に対する個人用保護具-第2部:柔軟なアンカーラインを備えたガイド式墜落制止器具
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2026年8月16日 |
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7. |
EN 397:2012+A1:2012 産業用安全ヘルメット
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2027年12月16日 |
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8. |
EN 420:2003+A1:2009 防護手袋-一般要求事項および試験方法
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2027年12月16日 |
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9. |
EN 813:2008 墜落制止用個人保護具-シットハーネス
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2026年8月14日 |
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10. |
EN 958:2017 登山用具-クレッタースタイク(ヴィア・フェラータ)用エネルギー吸収システム-安全要求事項および試験方法
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2026年11月16日
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11. |
EN ISO 12312-1:2013 眼および顔の保護-サングラスおよび関連アイウェア-第1部:一般用サングラス(ISO 12312-1:2013) EN ISO 12312-1:2013/A1:2015
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2027年12月16日 |
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12. |
EN 12492:2012 登山用具-登山者用ヘルメット-安全要求事項および試験方法
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2027年12月16日 |
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13. |
EN 12941:1998 呼吸用保護具-ヘルメットまたはフードを備えた電動ろ過式呼吸用保護具-要求事項、試験および表示 EN 12941:1998/A1:2003 EN 12941:1998/A2:2008
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2026年10月8日 |
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14. |
EN 12942:1998 呼吸用保護具-全面形面体、半面形面体または四分の一面体を備えた電動ろ過式呼吸用保護具-要求事項、試験および表示 EN 12942:1998/A1:2002 EN 12942:1998/A2:2008
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2026年10月8日 |
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15. |
EN 17109:2020 登山用具-ロープコース用個人安全システム-安全要求事項および試験方法
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2026年11月16日 |
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16. |
EN 17353:2020 防護服-中程度のリスクの状況向けの強化された可視性機器試験方法と要求事項
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2027年12月16日 |
テュフズードは、試験・認証業界を代表する第三者認証機関のひとつです。長年にわたり培ってきた製品品質および安全性に関する豊富な経験を活かし、個人用保護具(PPE)の試験・認証ニーズをサポートします。テュフズードの専門家は、高度な知識と専門性に基づき、製品が使用者を適切に保護し、信頼性の高い性能を発揮できるよう支援します。また、テュフズードのグローバルネットワークを通じて、技術支援が必要な際には、世界各地でサポートを提供できる体制を整えています。テュフズードグループには、PPEサービスを専門とする3つの認証機関があります。

テュフズード(Notified Body No. 0123および2443)を通じて、カテゴリIIおよびカテゴリIII製品を対象とした、EU型式審査(EU Type Examination)認証を提供しています。また、カテゴリIII製品については、グローバル監査ネットワークを活用した年次工場監査(モジュールD)や、グローバルネットワークによる抜き取り製品検査(モジュールC2)にも対応しています。さらに、一部の製品については、より厳格な安全要求事項を満たす場合、TÜV SÜD Product Service GmbHを通じてGSマーク/TÜVマーク認証を提供することも可能です。
また、英国の承認機関(Approval Body No. 0168)として、英国で適用される個人用保護具規則 2016/425(改正後)への適合を支援するUK適合性評価サービスも提供しています。
参考資料:
日本の「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法:CSCL)」の施行令を改正する政令¹が正式に公布されました。今回の改正により、複数の残留性有機汚染物質(POPs)が新たに化審法における第一種特定化学物質に指定され、これらの規制対象物質を含有する製品の日本への輸入が禁止されます。
化審法は、日本国内で新たに製造または輸入される化学物質について、市場投入前の評価制度を定めるとともに、高い有害性を有する化学物質およびそれらを含有する製品の製造、使用、輸入を規制することを目的としています。
今回の改正では、以下の3つの化学物質群が第一種特定化学物質に指定されました。これらの物質については、所管官庁の事前承認を受けた場合を除き、日本国内での製造および輸入が禁止されます。
また、改正政令では、これらの物質を含有する製品のうち、日本への輸入が禁止される対象製品のカテゴリーについても明記されています。詳細は以下の表をご参照ください。
物質 |
輸入禁止対象製品 |
|---|---|
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長鎖ペルフルオロカルボン酸(LC-PFCAs)、その塩および関連化合物 Long-chain perfluorocarboxylic acids (LC-PFCAs), their salts and LC-PFCA-related compounds |
・潤滑油
|
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クロルピリホス Chlorpyrifos |
・木材用殺虫剤 |
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中鎖塩素化パラフィン(MCCPs) Medium-chain chlorinated paraffins (MCCPs) |
・潤滑油、切削油および作動油(油圧作動液)
|
改正政令に基づく新たな規制要件は、公布日から6か月後の2026年11月22日に施行されます。
2026年4月21日、欧州連合官報(OJEU)は、REACH規則附属書XVIIに第83項として新たな制限を追加する規則(EU)2026/859¹を公布しました。この制限は、2,4-ジニトロトルエン(2,4-DNT)を対象としています。
2,4-DNTは発がん性を有することから、高懸念物質(SVHC)として特定されています。また、REACH規則の認可対象物質リストにも掲載されており、そのサンセットデート(認可対象物質が廃止される日)は、2015年8月21日に設定されていました。ただし、認可要件は、輸入製品には適用されません。そのため、EU域外で製造され、その後EUへ輸入される2,4-DNT含有成形品は、引き続きEU市場で流通しており、本物質への曝露源となる可能性があります。
サンセットデート後、欧州化学物質庁(ECHA)は、利用可能な証拠の評価を実施しています。その結果、2,4-DNTの一部用途については、成形品中に存在する本物質に起因するリスクが適切に管理されていない可能性があると結論付けました。これを受け、ECHAは、REACH附属書XVIIにおける2,4-DNTの制限を提案するため、附属書XVドシエを作成しました。
欧州委員会(EC)は、このドシエおよびECHAの各委員会の意見を踏まえ、成形品中の2,4-DNTへの曝露は、一般消費者および業務用途の使用者の双方に対して容認できない健康リスクをもたらし、このリスクへの対応にはEU、全域での取り組みが必要であると判断しました。その結果、REACH規則が改正され、成形品における2,4-DNTの市場投入、および使用が制限されることになります。
新たな制限には、12か月の移行期間が設けられており、2027年5月10日以降に適用されます。
表1. 2,4-ジニトロトルエン(2,4-DNT)に関する制限
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対象物質 |
2,4-ジニトロトルエン(2,4-DNT) |
|
主な用途 |
耐火材、自動車用エアバッグ、シートベルトプリテンショナー、爆発物、火薬類、電子機器 |
|
制限対象 |
業務用途または一般消費者向けの成形品 |
|
制限値 |
重量比0.1%未満 |
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適用除外 |
・指令2014/28/EU第2条第1項で定義される爆発物(火工品および弾薬を除く) |
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適用開始日 |
2027年5月11日から適用(シートベルトプリテンショナーおよびボンネットアクチュエータ用マイクロガスジェネレーターならびにその交換部品については2029年5月11日から適用) |
欧州委員会(EC)は、REACH規則附属書XVIIを改正するための改正案¹を公表しました。この改正案では、有害物質に対する新たな制限として、子供向け製品に含まれるカテゴリー1Aまたは1BのCMR物質(発がん性、変異原性または生殖毒性を有する物質)を対象とする規制の導入を提案しています。
子供たちは、有害化学物質へのばく露による悪影響を、特に受けやすいとされています。このような化学物質を含む子供向け製品の場合、皮膚との直接接触、口に入れたり舐めたりすることによる経口ばく露、あるいは製品から放出される揮発性物質や粉じんとともに吸入される物質による吸入ばく露など、複数の経路を通じてばく露する可能性があります。こうしたリスクを踏まえ、子供たちの健康を保護するため、子供向け製品への規制を拡大する必要があるとされています。
欧州委員会は、包括的な情報収集プロセスを経て、子供向け製品に含まれるCMR物質を制限することが、子供たちを有害な影響から保護するうえで不可欠であるとの結論に至り、REACH規則の改正を提案しています。
それと同時に、スロベニアでは、子供向け製品に含まれる同種の化学物質を対象とした、国内規制案の準備が進められています。
表1. 子供向け製品におけるCMR物質の使用制限案
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対象物質 |
・規則(EC)No 1272/2008附属書VI第3部において、発がん性、生殖細胞変異原性または生殖毒性カテゴリー1Aまたは1Bに分類される物質 |
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適用範囲 |
子供向け製品:物質単体または混合物を除き、子供向けに着座、睡眠、休息、衛生管理、飲食、吸啜、移動または保護を目的として設計された製品。 |
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制限値 |
・規則(EC)No 1272/2008附属書VI第3部のCMRカテゴリー1Aまたは1B物質(付録[YY]収載物質を除く):均質材料中の各物質の濃度が10 mg/kg未満 |
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適用除外 |
・中古の子供向け製品に含まれる物質 |
|
適用開始予定日 |
改正規則の発効から36か月後 |
表2. 付録[YY]に収載される制限対象物質および均質材料中の濃度制限値
物質名 |
個別濃度制限値(重量基準)) |
|---|---|
|
ホルムアルデヒド |
< 30 mg/kg |
|
芳香族アミン(26物質) |
< 30 mg/kg (各物質) |
|
ベンゼン |
< 5 mg/kg |
|
ビスフェノールA(BPA) |
< 1 mg/kg |
|
ビスフェノールS(BPS) |
< 1 mg/kg |
|
塩素化芳香族炭化水素(3物質) |
< 1 mg/kg(各物質) |
|
ヒ素(As)化合物* |
< 10 mg/kg(As金属として)または抽出後 < 0.2 mg/kg |
|
カドミウム(Cd)およびその化合物* |
< 10 mg/kg 10 mg/kg(As金属として)または抽出後 < 0.1 mg/kg |
|
六価クロム(Cr VI)化合物* |
革製材料中の総乾燥重量に対して< 3 mg/kg (Cr VI金属として換算) |
|
コバルト(Co)およびその化合物* |
< 10 mg/kg(Co金属として)または抽出後< 1 mg/kg |
|
鉛(Pb)およびその化合物* |
< 10 mg/kg (expressed as Pb metal) or < 0.2 mg/kg after extraction |
|
水銀(Hg) |
< 0.5 mg/kg (expressed as Hg metal) or < 0.02 mg/kg after extraction |
|
N-ニトロソアミン類(3物質) |
< 0.5 mg/kg (各物質) |
|
有機染料(8物質) |
< 50 mg/kg(各物質) |
|
有機スズ化合物 |
< 1 mg/kg(各物質) |
|
多環芳香族炭化水素(PAHs)(11物質) |
< 0.5 mg/kg (各物質) |
|
農薬類(5物質) |
< 0.5 mg/kg (合計) |
|
フタル酸エステル類(15物質) |
< 50 mg/kg (各物質)
|
|
キノリン |
< 30 mg/kg |
注: 規則(EC) No 1272/2008附属書VI第3部において、発がん性、生殖細胞変異原性または生殖毒性のカテゴリー1Aもしくは1Bに分類される物質。
米国環境保護庁(EPA)は、TSCA(有害物質規制法)Section 8(a)(7)に基づく、PFAS報告規則の報告期間を延長する最終規則1を公表しました。
報告期限は、以下のいずれか早い日まで延期されます2。
なお、小規模事業者については、さらに6か月の追加報告期間が設けられます。
2023年、EPAはTSCA Section 8(a)(7)に基づき、PFASの製造・輸入実績に関する報告および記録保存を義務付ける規則を公布しました3。この規則では、2011年から2022年までの間に、PFASを製造または輸入した事業者に対し、EPAへの報告を義務付けています。
当初、報告受付は、2026年11月12日に開始される予定であり、一部の小規模輸入事業者には、延長された期限が適用されることとなっていました。しかし、電子報告システムの開発や、寄せられたパブリックコメントの検討が必要となったことから、報告期間は、これまでに2度延期されています。今回の延長は、EPAが2025年11月に提案した規則改正案に対する意見を、さらに検討するための時間を確保することを目的としています。
2025年11月に提案された改正案では、報告対象からさらに除外される可能性のある項目として、以下が示されています。
またEPAは、報告要件に関する一部の明確化も提案しており、それに伴い関連する報告ガイダンスも、更新される可能性があります。
EPAのウェブサイト4によると、改正後の最終規則は、2026年中に公表される予定です。
参考資料:
[1] Federal Register, Vol. 91 No. 70. 13 April 2026
[2] EPA Press release on 10 November 2025, proposing to amend PFAS reporting rules
[3] TSCA Section 8(a)(7), PFAS reporting rule
[4] EPA’s website on TSCA Section 8(a)(7), PFAS reporting rule
2026年3月26日、欧州化学品庁(ECHA)は、REACH規則附属書XVIIに基づくPFAS¹の制限提案に関する第2回パブリックコンサルテーションを開始しました。この協議期間は2026年5月25日までで、関係するすべてのステークホルダーからの意見提出を受け付けています。
特定の適用除外(derogation)を条件として提案されているEU全域でのPFAS制限については、ECHAの2つの委員会が支持を表明しています。リスク評価委員会(RAC)は最終意見書²を公表し、社会経済分析委員会(SEAC)は意見書案³を発表しました。両委員会は、EU域内におけるPFASの製造、市場への供給、および使用を物質群として制限することを支持しており、さらに、最終的な規制措置には、PFASの排出を最小限に抑えるための効果的な対策を含めるべきであると勧告しています。
また、制限提案におけるPFASの第2閾値に関しては、重要な改定が行われました。
改定前 |
改定後 |
|---|---|
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ターゲットPFAS分析の合計値として測定されたPFAS総量:250 ppb(前駆体の事前分解は任意) |
ターゲットPFAS分析の合計値として測定されたPFAS総量:250 ppb(前駆体を事前に分解して測定) |
RACおよびSEACは、意見書において「optionally(任意で)」という表現を削除しました。RACは、前駆体の分解を、制限条文上の要件として明記することを推奨しています(技術的に実施できない場合を除く)。これにより、側鎖フッ素化ポリマーなどの分解生成物を、PFAS総量の算定に含めることが明確になります。
RACは250 ppbの要件の見直しに加え、PFASの排出を最小限に抑えるため、以下の追加措置を講じることも推奨しています。
一方SEACは、意見書案において、代替手段が利用できないことを示す利用可能な証拠や、費用対効果の評価に基づき正当化される場合には、特定のPFAS用途について限定的な適用除外が必要である、との見解を示しています。これは、規制措置の均衡性(proportionate)を確保するためです。
SEACは、2026年末までに、最終意見を採択する予定です。RACおよびSEACの最終意見を踏まえ、欧州委員会(EC)は正式な制限案を作成します。その後、この提案はEU加盟国の代表で構成されるREACH委員会に提出され、協議および正式な採決が行われる予定です。
参考資料:
[1] The public consultation webpage
2026年2月4日、欧州化学物質庁(ECHA)は、REACH規則に基づくSVHC候補リスト(Candidate List)の第34次更新を公表しました。今回、新たに2物質が高懸念物質(SVHC:Substances of Very High Concern)として追加され、SVHC候補リストに含まれる物質数は253となりました。
ECHAは2025年9月から10月にかけて、3物質をSVHCとして特定する提案についてパブリックコンサルテーションを実施しました。しかし、そのうちの1つである4,4'-メチレンジフェノール(BPF:ビスフェノールF)については、提案が後に取り下げられたため、今回の更新には含まれていません。
さらにECHAは2025年11月、1,1'-(ethane-1,2-diyl) bis[pentabromobenzene](DBDPE)をSVHC候補リストに追加しました。この物質は、2025年7月から8月にかけて実施された臨時のパブリックコンサルテーションを経て提案されたものです。
これらの追加により、SVHC候補リストに含まれる高懸念物質(SVHC)の総数は253物質となりました。
表Aでは、新たに追加された高懸念物質(SVHC)の物質名、識別番号(CAS番号およびEC番号)、リスト追加の理由、および主な用途を示しています。
表A:SVHC候補リストに新たに追加された高懸念物質(SVHC)
物質名 |
CAS番号(EC番号) |
追加理由 |
主な用途 |
|---|---|---|---|
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n-ヘキサン n-hexane |
110-54-3 |
反復ばく露による特定標的臓器毒性 |
• ポリッシャーおよびワックスの配合
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4,4'-[2,2,2-トリフルオロ-1-(トリフルオロメチル)エチリデン]ジフェノール(BPAF、ビスフェノールAF)およびその塩類 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene] diphenol (BPAF, Bisphenol AF) and its salts |
- (-) |
生殖毒性 |
• ゴム製品の製造 |
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