代理人サービスの活用で効率よくビジネス対象国を拡大し、未届のリスクを大幅に削減
代理人サービスの活用で効率よくビジネス対象国を拡大し、未届のリスクを大幅に削減
化学物質の使用に伴うリスクを予防するため、一定の要件を満たす物質については、製造および上市前に一定の情報の届出や登録が各国で求められます。EUにおいてはREACH規則とCLP規則が化学物質規制の主なフレームワークであり、テュフズードジャパンはこれらの規制に対応する試験・登録サービスや、トレーニングサービスを提供しています。
2017年に欧州委員会が定めたCLP規則の改正に伴い、新しいポイズンセンター届出(Poison Centre Notification, PCN)*制度が2021年1月1日から強制適用されました。これにより、危険有害性を持つ混合物の供給者は、各国の毒性情報センターに混合物の危険有害性や組成などの情報を提出することが義務付けられました。
*ポイズンセンター(Poison Centre)は、毒性情報センター、中毒センター、毒物センターなどと訳されます。
適用開始日は使用者ごとに段階的に設けられており、消費者用および業務用混合物は2021年1月1日、工業用の危険有害性を持つ混合物は2024年1月1日が届出期限とされています。
今回のCLP規則改正の目的は、一つの製品を欧州の複数国に展開する際の行政的手続きを簡素化することです。近年、中毒事件が発生した際に「当該混合物の成分が不明」という状況が頻発しており、この状況を解決することも目的です。後者の対策として、毒性情報センターに提出すべきデータの一つとして、混合物の成分が特定できるUFI (Unique Formula Identifier;固有の処方識別子) コードの提出が求められるようになりました。
UFIとは、混合物の供給者およびその組成を特定できる16桁の英数字コードです。これをラベルに表示し、またSDS(Safety Data Sheet;安全データシート)に記述することが義務付けられました。このUFIによって一般ユーザー等に混合物の化学組成が開示されることはなく、毒性情報センターが中毒事件などの際に当該製品の化学組成を特定し、緊急医療に役立たせることができます。
CLP規制下では、EU域外の企業は毒性情報センターに直接届出をすることはできないため、EU域内の輸入者が届出をしなければなりません。そのためにはEU域内輸入者が、EU域外企業から混合物の組成などの情報を入手する必要がありますが、多くの場合でこのような情報は営業秘密とされることが多く、スムースな届出の障害となったりEUでの上市をあきらめたり、といったことも多くあります。
この問題を解決方法として、EU域外の製造者は、EU域内の代理人を通じて毒性情報センターに情報を提出することができるようになっています。代理人がデータを提出した後、川下の輸入者に混合物の組成情報が入ったUFIを提出することで毒性情報センターへの届出義務は果たされます。このようにして機密情報を守りながら、ビジネス関係を維持することができます。
テュフズードジャパンではEU域内の輸入者に代わり、ポイズンセンターへの届出をする包括的な代理人サービスを提供しています。これによりお客様はビジネス対象国の拡大を効率よく行うことができ、また未届に伴うリスクを大幅に削減できます。
1. 現届出可能国への届出 -EEA加盟国(EU加盟国+リヒテンシュタイン、アイスランド、ノルウェー)。
2.お客様の混合物情報の管理 -PCNの代理人契約完了後、初回届出の過程でお客様の混合物情報をテュフズードジャパンが管理することで、その後の届け出をスムーズに実施出来ます。
当社は、150年の歴史がある欧州屈指の第三者認証機関です。製品安全、品質保証について培ってきた信頼を活かし、ポイズンセンター届出についても確かなサービスを提供します。
本サービスにご関心のある方は以下よりお問い合わせください。
※お問い合わせの際、「お問い合わせの弊社サービス*」タブより「REACH/CLP関連」を選択してください。
Site Selector
Global
Americas
Asia
Europe
Middle East and Africa