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排出量取引制度(GX-ETS)

脱炭素と産業競争力強化に向けた経済産業省による新制度

脱炭素と産業競争力強化に向けた経済産業省による新制度

テュフズードジャパンは、2026年4月に開始された、経済産業省による排出量取引制度における確認業務を担う登録確認機関としての登録申請の準備を行っています。

目次

排出量取引制度の成り立ちとその目的
排出量取引制度のポイント
2026年度(制度初年度)に必要な対応
2027年度以降に必要な対応
テュフズードが提供する脱炭素・資源循環に係るサービス

 

排出量取引制度の成り立ちとその目的

経済産業省は、脱炭素型経済への移行を加速させるため、GX経済移行債による投資支援とカーボンプライシングを組み合わせた政策(成長志向型カーボンプライシング構想)を展開しています。

この政策の一環として、CO₂排出量が一定基準(3年平均で10万トン以上)を超える事業者を対象にした排出量取引制度が、2026年度4月から本格開始されました。

経済産業省は本制度を通じて、排出削減に向けた先行投資などの取り組みを促進し、脱炭素化と産業競争力の強化を同時に実現することを目指しています。

参照先: 経済産業省 排出量取引制度

 

排出量取引制度のポイント

  • 政府は、一定の基準に基づき、対象事業者からの報告内容をもとに排出枠を無償で配分します。
  • 対象事業者は、毎年のCO₂排出量を計算し、その排出量と同じ分の排出枠を期限までに持っている必要があります。
  • 排出枠が足りない場合は、参加事業者間で取引し不足分を補填、国が認定するクレジットを取得し一定の枠内で補填、これらの方法でも排出枠を調達できない場合は、未償却相当負担金を経済産業省へ納付するといった対応が必要です。

参照先:排出量取引制度リーフレット

 

2026年度に必要な対応

全事業者
  • 各事業者において、自らが制度対象か否かを判定
    • 判定基準:CO₂の直接排出量の直近3年度平均(年度平均排出量)が10万トン以上
2026年に制度対象となる場合
  • 経済産業大臣へ届出(9月30日まで)
    • 年度平均排出量
  • 経済産業大臣へ提出(9月30日まで)
    • 移行計画(2030年までの削減目標等を記載)

注:
・2026年度は、本制度の初年度にあたるため”特例” を含む
・2026年度に限り、排出目標量等合計量の届出(2027年9月30日まで)および排出枠の割当(2027年11月末)となる
・2026年度は、年度平均排出量の提出と移行計画の提出のみで、どちらも登録確認機関の確認は不要
・2027年9月末までに報告義務のある2026年度 排出実績量は、2026年4月1日から直接排出量をモニタリング・算定が必要

参照先: 排出量取引制度リーフレット

 

2027年度以降に必要な対応

制度対象となる初年度に該当する場合

  • 年度平均排出量の算出(制度対象の判定)
    • 判定基準:CO₂の直接排出量の直近3年度平均(年度平均排出量)が10万トン以上
  • 排出目標量等合計量の算定 ※登録確認機関の確認が必要
  • 経済産業大臣へ届出(9月30日まで)
    • 年度平均排出量
    • 排出目標量等合計量
  • 経済産業大臣へ提出(9月30日まで)
    • 移行計画(2030年までの削減目標等を記載)

注:2027年度に制度対象となった事業者に対する排出枠の割当は、同年11月末に実施(2028年度以降も同様の流れ)

 

制度対象となった翌年度

  • 排出実績量の算定 ※登録確認機関の確認が必要
  • 経済産業大臣へ報告(9月30日まで)
    • 排出実績量
  • 排出枠の調達(排出枠が足りない場合)
  • 排出枠の保有(1月31日)

 

 

テュフズードが提供する脱炭素・資源循環に係るサービス

テュフズードジャパンでは、排出量取引制度への取り組みとシナジーのある脱炭素・資源循環に係るサービスを提供しています。 
 
 

 

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