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PSCマークとは?2025年12月施行「乳幼児用玩具」に関する新規制のポイント

PSCマーク義務化で玩具の安全規制が強化へ

PSCマーク義務化で玩具の安全規制が強化へ

20251225日より、「PSCマーク」の表示が義務化される新たな安全規制が、乳幼児用玩具(3歳未満向け)に対して施行されます。

本記事では、PSCマークの定義から対象製品、技術基準、安全表示義務、施行スケジュールまで、事業者が知っておくべき重要ポイントを整理して解説します。


目次

  1. PSCマークとは(消費生活用製品安全法の安全マーク)
  2. 規制対象となる乳幼児用玩具の定義
  3. 安全基準への適合と国際規格の参照:ISO8124-1&2EN71-1&2ASTM F963
  4. 表示義務
  5. 製造・輸入業者の義務、および新たな規制の対象者(特定輸入事業者)の義務
  6. 施行スケジュールと今後の見込み
  7. 技術基準への適合確認はテュフズードで
  8. まとめ:早期準備が重要
  9. 参考リンク

 

PSCマークとは(消費生活用製品安全法の安全マーク)

PSCマーク(Product Safety of Consumer products)は、消費生活用製品安全法に基づいて定められた安全マークであり、製品が国の技術基準に適合していることを示します。

PSCマークは、特に危険性が高い製品とされる特別特定製品とそれ以外の特定製品に分類されます。 今回の改正により、子供用特定製品が新たに規定されました。

 子供PSCマーク
 子供用特定製品かつ特別特定製品 子ども用特定製品かつ特別特定製品を除く特定製品
 PSC  PSC
 対象品目
 ・乳幼児用ベッド
※2025年(令和7年)12月25日施行
 ・乳幼児用玩具
※2025年(令和7年)12月25日施行

※子供用以外のPSCマークについては、経産省のホームページをご参照ください。

このマークのない3歳未満向け乳幼児玩具は、2025年12月25日以降、日本国内での販売や陳列が禁止されます。

 

規制対象となる乳幼児用玩具の定義

消費生活用製品安全法施行令別表第1 十三では、乳幼児用玩具(主として家庭において出生後三十六月未満の乳幼児の遊戯に使用することを目的として設計したものに限る。)と規定されています。

つまりPSCマークの規制対象となる玩具は、以下の2条件を満たす製品です。

  • 遊戯を目的として設計されたもの(=玩具)
  • 生後36か月未満(3歳未満)の乳幼児向けとして設計・販売されるもの

また、“主として家庭において”ということでPSCの対象外とするものとして、「病院、保育所等で使用されるために特別に設計された乳幼児用玩具」の規定もあります。

対象範囲に関するその他のポイントとして、
・ おもちゃとそれ以外の複合品については、おもちゃの部分のみ規制の対象となります。
・ 書籍は対象外ですが、音を出したりすることができる遊戯用と認められる機能を有する3歳未満向けの絵本は規制の対象となります。
・ 3歳未満の乳幼児の使用を目的として設計されていないものは対象外。例えば100ピース以上の高度なパズルなど。
・ 一部の自転車や三輪車、浮き輪、キャンディでできた指輪のキャンディ部分(指輪部分は玩具の対象)等の、他の安全性に係る確認をする方が適当と考えられるものは対象外。
・ 競技のために使用されるスポーツ用具や音楽を演奏するための楽器等は、使用目的、構造等から規制の対象外となります。
※その他の例については、解釈通達本文をご参照ください。

さらに、この子供用PSCマークとは別に、乳幼児が口に含む恐れのあるおもちゃは、消安法とは別に食品衛生法の指定おもちゃとして規制されることにも注意が必要です。

 

安全基準への適合と国際規格の参照:ISO8124-1&2・EN71-1&2ASTM F963

PSCマークを表示するには、技術基準省令別表第1で定められた、「乳幼児用玩具の技術基準」に製品が適合していることを確認しなければなりません。 また、解釈通達において、ISO, EN, ASTMといった国際規格に整合していれば技術基準適合とみなす旨も示されました。 それら規格は以下のとおりです。

(なお、技術上の基準を満たす解釈は、これに限定されるものではなく、十分な技術的根拠があれば技術上の基準に適合していると判断し得るものである。ともされています。)

  • ISO8124-1:2022 および ISO8124-2:2023
  • EN71-1:2014+A1:2018 および EN71-2:2020
  • ASTM F963-23(適用範囲:4.14.24.54.194.21〜4.28、4.30~4.41

適合確認は、自社による自主検査または試験機関への依頼で実施可能です。

 

表示義務

子供用特定製品の乳幼児用玩具には、次の表示義務が課されます。

  • 対象年齢や使用時の注意を記載した「警告表示」
  • 子供PSCマーク 

    PSC

これらは、製品本体またはパッケージに、消えにくく読みやすい方法で表示する必要があります。

20251225日以降に製造・輸入されるPSCマークのない3歳未満向け玩具は、販売・陳列が禁止されます。

 

製造・輸入事業者の義務、および新たな規制の対象者(特定輸入事業者)の義務

PSマーク対象製品の製造・輸入を行う事業者は、届け出の手続きが必要です。

また、PSマーク対象製品を国内消費者に“直接”販売する海外事業者についても、特定輸入事業者として、(現行の製造・輸入事業者と同様に)届出が可能となりました。(技術基準への適合も義務です) この場合、海外の特定輸入事業者に対して、「国内管理人」の選任も義務付けされます。 国内管理人は、海外事業者のいわば代理人として、検査記録の保存義務等、日本国内の製品の安全性確保における責任が求められ、日本に住所を有すことや日本語による会話能力を有すること等の基準適合が必要とされています。

 

施行スケジュールと今後の見込み

項目

日付

 子供用特定製品の政令公布  2024年12月13日
 製造・輸入事業者の事前届出開始  2025年9月25日 

 子供用特定製品の規制施行日

 20251225

製造・輸入事業者は、経済産業省または所轄の経済産業局に対して届出を行う必要があります。提出方法は、GビズIDを取得しての、電子申請(保安ネット)、または郵送での手続きとなります。

玩具のほかにも、ベビーカー、抱っこひも、ベッドガード、乳幼児用椅子等、様々な子供用製品で子供が被害にあう事故が発生しており、また海外では既に規制対象となっている状況から、こうした製品についても、国では規制の必要性を検討していくことが必要と考えています。

 

技術基準への適合確認はテュフズードで

PSCマーク取得に必要な技術基準(ISO8124シリーズ、EN71シリーズASTM F963、有害物質、化学分析試験など)への適合確認・試験については、第三者試験機関を通じて実施することが可能です。また今後、子供用製品の事故を減らすために、規制対象となる品目の追加も予想されます。

テュフズードでは、これら国際的な玩具安全規格のほか、様々な乳幼児製品の評価・試験サービスを提供しています。

  • ISO8124-1 / -2EN71の各パートASTM F963に準拠した評価
  • 様々な乳幼児製品の国際規格、ベビーカー(EN1888)、抱っこ紐(EN13209, ASTM F2236、ベッドガード(ASTM F2085)など

PSCマーク取得に向けたサポートをご希望の企業様は、ぜひテュフズードまでご相談ください。

お問い合わせはこちら

 

まとめ:早期準備が重要

PSCマーク制度の改正は、乳幼児の安全性向上を目的とした重要な施策です。
玩具を扱う企業にとっては、製品の技術基準への適合や表示義務の対応、届出手続きの準備など、早期の対応が不可欠です。

とくに以下の対応が重要です:

  • ISO8124EN71ASTM F963などの安全基準への適合確認
  • 自主検査または第三者試験の実施
  • 表示義務の整備とチェック体制の構築
  • 事前届出のスケジュール管理と申請準備

 

参考リンク

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