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EU: PFHxSとデクロランプラスはREACHではなくPOPsで提案される予定

NOVEMBER 2022 - ELECTRICAL AND ELECTRONICS, HARDLINES, SOFTLINES, TOYS AND CHILDREN'S PRODUCTS

REACHおよびCLP規制の所管当局 (CARCARL)の最新の会議資料1によると、欧州委員会(EC)はデクロランプラスと「ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)およびその塩とPFHxS関連物質」の両方を残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs)の付属書Ⅰで規制することを決定しました。

ノルウェーは2019年と2021年に、「ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)およびその塩とPFHxS関連物質」2デクロランプラス3について、それぞれREACH規則の附属書XVII(制限物質)を提出しました。 2回の公開協議を経て、欧州化学機関 (the European Chemicals Agency :ECHA) は両方の制限案に関する意見を公表しました。REACH規制と並行して、POPs条約でも両物質の評価を行っています。

2022年6月開催の締約国会議( the Conference of the Parties :COP))において、POPs条約 附属書Aに「ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)およびその塩とPFHxS関連物質」を記載する決定をしました。REACHとPOPsに関する共通理解文書4で予見されたように、ECは2つの規制プロセスのタイミングを考慮して、REACHの下での制限プロセスを継続せず、POPs条約 付属書ⅠにPFHxSを直接含める決定をしました。ECは法文案を作成中であり、2023年前半に採択される見込みです。ECHAの見解が基礎になる予定。

さらに、残留性有機汚染物質検討委員会(POPR)は、2022年9月の第18回会合でデクロランプラスのリスク管理評価を採択し、POPs条約 附属書Aへの掲載を推奨する決定をしました。ECは2つの規制プロセスのタイミングを考慮し、REACHによる制限プロセスを継続せず、デクロランプラスを直接POPs条約 付属書Ⅰに記載する決定をしました。2023年5月開催のCOPでPOPs条約 附属書Aへの記載が決定されれば、デクロランプラスに関する最終改正は2024年初頭に採択される見込みです。ECHAの見解も参考にする予定です。

 

[1] CARACAL 47th meeting - Status of dechlorane plus and PFHxS in the Stockholm Convention

[2] REACH Annex XVII proposed restriction - PFHxS, its salts and PFHxS-related substances

[3] REACH Annex XVII proposed restriction - Dechlorane plus

[4] Common understanding paper on REACH and POPs

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