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英国のEU離脱に伴い、UK REACHへの対応が必要になります

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英国のEU離脱に伴い、UK REACHへの対応が必要になります

2021年1月―関連製品:化学品(物質、混合物)

 

英国のEU離脱(Brexit)が2021年1月1日に完了したことにより、イギリス(北アイルランドを除く、以下GB*)では、EU REACHが適用できなくなりました。このEU REACHに代わり正式に発行されたのが UK REACH です。これに伴い、日本からGBに輸出する化学物質は、下記3つの状況に分けてUK REACHの対応が必要になります。

  1. 新規化学物質
    EU REACHで登録されていない新規化学物質については、ただちにUK REACHでの新規登録が必要です。
  2. GBに所在する輸入者/唯一代理人経由でEU REACHの登録がなされた物質:
    2021年4月30日までに、Grandfatheringプロセスを行う必要があります。Grandfatheringが行われた物質は登録済とみなされますが、下記表1の期限までに、UK REACHで求められているデータの補足が必要です。
  3. EUに所在する輸入者/唯一代理人経由でEU REACHの登録がなされた物質:
    2021年10月28日までに、Downstream User Import Notification (DUIN)プロセスを行う必要があります。DUINが行われた物質は、下記表1の期限までにUK REACHでの新規登録が求められます。

 

表1:Grandfatheringのデータ補足期限およびDUINの新規登録期限

期限  トン数帯  危険有害性区分を持つ場合の条件 
 2021年10月28日から2年  年間1,000トン以上  ・発がん性、変異原性、生殖毒性 (CMRs) 年間1トン以上

・水生生物に非常に強い毒性 (急性/慢性) 年間100トン以上

・SVHC物質 (20201231日時点)
 2021年10月28日から4年  年間100トン以上 SVHC物質 (20231027日時点)
 2021年10月28日から6年  年間1トン以上  

UK REACHの新規登録のプロセスは、EU REACHと同様、まずは物質同一性を判定するためのInquiryプロセス(UK REACHではArticle 26 Inquiryと呼ぶ)を経てから、本登録のRegistration プロセスを行う必要があります。本登録をする際に必要な情報も、EU REACHと同様です。これからGBに化学物質を輸出するお客様は、ぜひUK REACHの対応にご注意ください。

*北アイルランドではEU REACHは引き続き有効であるため、上記手続きを行う必要はありません。

 

参考:REACH HSE(外部サイト)

 

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