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2021年1月―関連製品:化学品(物質、混合物)
英国のEU離脱(Brexit)が2021年1月1日に完了したことにより、イギリス(北アイルランドを除く、以下GB*)では、EU REACHが適用できなくなりました。このEU REACHに代わり正式に発行されたのが UK REACH です。これに伴い、日本からGBに輸出する化学物質は、下記3つの状況に分けてUK REACHの対応が必要になります。
表1:Grandfatheringのデータ補足期限およびDUINの新規登録期限
期限 | トン数帯 | 危険有害性区分を持つ場合の条件 |
2021年10月28日から2年 | 年間1,000トン以上 | ・発がん性、変異原性、生殖毒性 (CMRs) – 年間1トン以上
・水生生物に非常に強い毒性 (急性/慢性) –年間100トン以上 ・SVHC物質 (2020年12月31日時点) |
2021年10月28日から4年 | 年間100トン以上 | ・SVHC物質 (2023年10月27日時点) |
2021年10月28日から6年 | 年間1トン以上 |
UK REACHの新規登録のプロセスは、EU REACHと同様、まずは物質同一性を判定するためのInquiryプロセス(UK REACHではArticle 26 Inquiryと呼ぶ)を経てから、本登録のRegistration プロセスを行う必要があります。本登録をする際に必要な情報も、EU REACHと同様です。これからGBに化学物質を輸出するお客様は、ぜひUK REACHの対応にご注意ください。
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