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テュフズードジャパンは、化学物質と混合物の分類、表示、包装を規定するCLP規則の改正を受け、毒性情報センター届出(Poison Centre Notification、PCN)サービスを提供開始しました。また化学品の輸出関連業務を担当されている方を対象としたオンラインセミナーも実施します。
化学物質の使用に伴うリスクを予防するため、一定の要件を満たす物質については、製造および上市前に一定の情報の届出や登録が各国で求められます。EUにおいてはREACH規則とCLP規則が化学物質規制の主なフレームワークであり、テュフズードジャパンはこれらの規制に対応する試験・登録サービスや、トレーニングサービスを提供しています。
2017年のCLP規則改正に伴い、新しい毒性情報センター届出(Poison Centre Notification、以下PCN)制度が2021年1月1日*から強制適用されます。これにより、EUで消費者用・業務用の危険有害性を持つ混合物を供給する場合は、混合物の組成を欧州各国の毒性情報センターに開示し、その組成情報を商品に表記することが義務付けられました。
しかしながらPCN制度の強制適用日まで半年を切った現在、届出可能な国は6か国(ドイツ、デンマーク、リトアニア、エストニア、スロベニア、ポーランド)に留まっています。その他のEU諸国は2020年末までに順次PCNの対応が進む予定ですが、PCN制度の強制適用日が間近に迫る中、日本などのEU外諸国では新制度下の届出に混乱が生じることが予想されます。
これを受け、テュフズードジャパンはPCNに対応する包括的な届出代理サービスを提供開始しました。このサービスは、PCN制度の強制適用日である2021年1月1日までに、お客様の希望するすべての対象国に届出を完了させるものです。これによりお客様は対象国の拡大を効率よく行うことができ、また未届のリスクを大幅に削減できます。
また2020年11月25日(水)には「REACH/CLPセミナー」をオンラインで開催します。化学品の輸出関連業務を担当されている方を対象に、CLP規則改正の背景やPCN制度について丁寧に解説します。
今後もテュフズードジャパンは欧州屈指の第三者認証機関の日本法人として、PCN等の化学物質規制についても確かなサービスを提供していきます。
*適用開始日は使用者ごとに段階的に設けられており、消費者用および業務用混合物は2021年1月1日から、工業用の危険有害性を持つ混合物は2024年1月1日から適用開始されます。
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